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免除・納付猶予制度

ページID:0003933 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難になった場合、本人の申請に基づき日本年金機構で本人・配偶者・世帯主の前年所得等を審査し承認されると、保険料の納付が免除される制度があります。なお、50歳未満の方は本人・配偶者の前年所得等の審査による納付猶予制度もあります。
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1.手続きに必要なもの

2.手続き先

市役所国保年金課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター 
※申請は郵送でも行うことができます。
郵送での申請を希望される方は「加入手続き・免除申請・学生納付特例申請は郵送でも行えます」をご覧ください。

3.免除・納付猶予の種類

 世帯状況(本人・配偶者・世帯主等)および前年の所得等の内容により受けられる免除・納付猶予の種類は異なります。
※所得の基準額等については国保年金課までお問い合わせください。

 
種類 承認期間中に支払う保険料 受け取る老齢基礎年金には
全額免除 支払いはありません 2分の1が反映されます
4分の3免除 4分の1は納付します 8分の5が反映されます
半額免除 半額は納付します 4分の3が反映されます
4分の1免除 4分の3は納付します 8分の7が反映されます
納付猶予 支払いはありません 反映されません

4.申請できる期間

  • 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請日より原則2年1か月前まで)です。なお、すでに納付済みの期間は免除・納付猶予は受けられません。
  • 免除・納付猶予の申請は毎年7月から翌年6月までを一年度として、原則毎年度必要となります。ただし、現年度分の申請で全額免除または納付猶予を承認された方で継続希望をしていた方は、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされ、審査が行われます。そのため、所得の申告は毎年必ず行ってください。なお、失業等(離職)を理由に全額免除または納付猶予の承認を受けた場合は、翌年度以降も改めて申請が必要になります。

5.追納について

 免除・納付猶予の承認を受けた保険料は10年以内であれば納付すること(追納)ができます。ただし、2年を経過すると年数に応じた加算額がつきます。追納を希望される方は市川年金事務所<外部リンク>へお問い合わせください。

6.継続審査を受けている方へ

 令和元年7月より継続審査を受けている方で配偶者の状況について変更(婚姻、離婚等)があった場合、事実発生日から14日以内に届出が必要になりました。<外部リンク>変更があった方は市川年金事務所へお問い合わせください。

7.新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合

 令和2年5月1日より新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、特例審査が受けられるようになりました。令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご確認ください。<外部リンク> 

免除・納付猶予について詳しくはこちら<外部リンク>

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