ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

入札及び契約等に係る書類への押印の省略について

ページID:0003947 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市では、入札及び契約等に係る書類の一部について、押印を省略できるものとして取り扱うこととなりますので、お知らせします。

1.提出書類への押印取扱いについて

本市へ提出する、入札・契約において使用する主要な書類の押印の取扱いについては、下表のとおりとなります。

下表に記載の無い提出書類につきましては、各提出先担当部署へお問い合わせください。

なお、法令の定めにより押印を求められているもの及び入札・契約上の重要と考える書類につきましては、引き続き押印を必要としておりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※押印が必要な書類については、押印が無い場合、無効となりますので、ご注意ください。

凡例 〇:押印省略可 ×:押印省略不可

押印省略可否一覧

提出書類

押印省略

備考

入札参加申請書

 

内訳書

 

見積書

 

納品書

 

請求書

請求日が令和4年4月1日以降の場合は、新しい様式のものを使用してください。

誓約書

×

電子入札は省略可

委任状

 

入札書(単価入札書含む)

電子入札は省略可

入札辞退届

電子入札は省略可

契約書

 

請書

 

見積書(その2)

市指定様式 物品用

見積書(その3)

市指定様式 施設修繕その他用

業務完了報告書

 

完了届

 

2. 適用開始日

令和4年4月1日以降に本市に提出するものについて適用します。

3. その他

押印を省略できる書類について、押印がされたものも、従前どおり受け付けいたします。

建設工事及び工事に関連する業務委託に係る押印省略が可能な書類につきましては、別紙 [PDFファイル/64KB]をご参照ください。

問合せ先

入札・契約に関すること:契約課 047-712-8593

請求書に関すること:会計課 047-712-8520

完成届・業務完了報告書・完了届に関すること:技術管理課 047-704-0058

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)