本文
全国共通の個人情報保護制度に変わります
個人情報保護制度について
個人情報保護制度は、個人情報に関する市民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを定め、市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。
本市では、「市川市個人情報保護条例」に基づき、昭和61年から個人情報保護制度を運用していますが、令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から、個人情報保護法が定める全国共通のルールにより個人情報保護制度を運用していくこととなりました。
※個人情報保護法の詳細については、以下をご覧ください。
令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)<外部リンク>
法令・ガイドライン等<外部リンク>
これに伴い、令和5年4月1日をもって「市川市個人情報保護条例」を廃止し、新たに「市川市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例」を制定することといたしました。引き続き個人情報を適正に取り扱ってまいります。
なお、議会の保有する個人情報については、個人情報保護法の適用を受けないため、「市川市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し(令和5年4月1日施行)、同条例に基づき個人情報保護制度を運用してまいります。
「市川市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例」 [PDFファイル/177KB]
「市川市議会の個人情報の保護に関する条例」 [PDFファイル/259KB]
令和5年4月1日以降も次のとおり手続は現行と大きく変わりません。
- 開示請求があった日から原則「14日以内」に開示決定等をします。
- 書面により写しの交付を受ける場合の手数料は、1枚(面)A3までにつき白黒10円、カラー20円となります。





