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公拡法と国土法による手続き

ページID:0003976 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

公拡法の届出及び申し出

  • 平成24年4月1日より、公拡法の提出先が千葉県から市川市に変わりました。
  • 受付は従来通り市川市で行いますが、提出書類の書式が市川市宛に変わりました。
  • 公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条及び第5条)
    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出は、地方公共団体等が公共施設等の計画的な整備を促進するために、土地を第三者に譲渡する前に行う手続です。
  1. 届出対象(第4条)※義務
届出に関する表

適用範囲

次に掲げる土地を、有償で譲り渡す場合、事前の届出が必要となります。

  1. 都市計画施設等の区域内で200平方メートル以上の土地
    ※都市計画施設等の区域 道路の区域として決定された区
    域、都市公園を設置すべき区域として決定された区域、
    河川予定地として指定された区域、生産緑地地区の区域等
  2. 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

提出先

市川市街づくり部開発指導課

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書の写し…正本1部及び副本1部
     (副本は受付印を押して返却します)

  2. 位置図(2500分の1程度)…1部
     対象地の位置を明らかにしたもの

  3. 周辺状況図(500分の1程度)…1部
     対象地及びその付近の状況を明らかにしたもの

  4. 地形図(公図又は実測図)…1部
     対象地の形状をを明らかにしたもの
     ※交付の日から概ね3か月以内のもの、コピー可

  5. その他必要と認められる書類…1部
     登記事項証明書(土地登記簿謄本)
     都市計画施設等の区域内における届出は指導図
     契約書 等

※有償譲渡とは、売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約などが該当。

※手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。

  1. 申出対象(第5条)※任意
申出に関する表

適用範囲

市内の都市計画区域内及び都市計画施設内に所存する100平方メートル以上の土地を地方公共団体等による買取を希望する場合。

提出先

市川市街づくり部開発指導課

提出書類

  1. 土地買取希望申出書の写し…正本1部及び副本1部
     (副本は受付印を押して返却します)

  2. 位置図(2500分の1程度)…1部
     対象地の位置を明らかにしたもの

  3. 周辺状況図(500分の1程度)…1部
     対象地及びその付近の状況を明らかにしたもの

  4. 地形図(公図又は実測図)…1部
     対象地の形状をを明らかにしたもの
     ※交付の日から概ね3か月以内のもの、コピー可

  5. その他必要と認められる書類…1部
     登記事項証明書(土地登記簿謄本)
     都市計画施設等の区域内における届出は指導図
     契約書 等

※手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。

国土法の届出

  • 国土法届出(国土利用計画法第23条)
    国土利用計画法に基づく届出は、適正な土地利用を導くために、土地に関する権利を取得したときに行う手続です。
    市川市を経由して千葉県知事に、「国土利用計画法」第23条第1項に基づく届出が必要になります
国土法届出に関する表

適用範囲

次に掲げる土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)を、契約により対価を伴って取得した場合、契約した日から14日以内に届出が必要となります。

  1. 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  2. 市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域等)で5,000平方メートル以上の土地

提出先

市川市街づくり部開発指導課を経由して千葉県知事に送付します。

提出書類

  1. 土地売買等届出書…正本1部及び副本2部
     (副本のうち1部は受付印を押して返却します)

  2. 位置図(2500分の1程度)…2部
     対象地の位置を明らかにしたもの

  3. 周辺状況図(500分の1程度)…2部
     対象地及びその付近の状況を明らかにしたもの

  4. 地形図(公図又は実測図)…2部
     対象地の形状をを明らかにしたもの
     ※交付の日から概ね3か月以内のもの、コピー可

  5. その他必要と認められる書類
     契約書の写し又はこれに代わる書類等

  • 国土法についての詳細は、千葉県県土整備部用地課のページをご覧ください。
  • 様式は関連リンク(千葉県県土整備部用地課のページ)よりダウンロードしてください。
    (令和7年7月1日以降の届出より様式が変更しているので、ご注意ください。)
  • 手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。
  • 国土法におけるQAはこちら [PDFファイル/217KB]

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