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公拡法と国土法による手続き
公拡法の届出及び申し出
- 平成24年4月1日より、公拡法の提出先が千葉県から市川市に変わりました。
- 受付は従来通り市川市で行いますが、提出書類の書式が市川市宛に変わりました。
- 公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条及び第5条)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出は、地方公共団体等が公共施設等の計画的な整備を促進するために、土地を第三者に譲渡する前に行う手続です。
- 届出対象(第4条)※義務
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適用範囲 |
次に掲げる土地を、有償で譲り渡す場合、事前の届出が必要となります。
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提出先 |
市川市街づくり部開発指導課 |
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提出書類 |
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※有償譲渡とは、売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約などが該当。
※手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。
- 申出対象(第5条)※任意
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適用範囲 |
市内の都市計画区域内及び都市計画施設内に所存する100平方メートル以上の土地を地方公共団体等による買取を希望する場合。 |
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提出先 |
市川市街づくり部開発指導課 |
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提出書類 |
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※手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出書・届出書の押印について
令和3年1月1日施行の公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正により、土地有償譲渡届出書など一部の書類の押印が不要となります。 - 様式ダウンロード
土地有償譲渡届出書様式(法第4条) [PDFファイル/191KB]
土地有償譲渡届出書様式(法第4条) [Wordファイル/41KB]
土地買取希望申出書様式(法第5条) [PDFファイル/141KB]
土地買取希望申出書様式(法第5条) [Wordファイル/40KB] - 公拡法におけるQAはこちら [PDFファイル/125KB]
国土法の届出
- 国土法届出(国土利用計画法第23条)
国土利用計画法に基づく届出は、適正な土地利用を導くために、土地に関する権利を取得したときに行う手続です。
市川市を経由して千葉県知事に、「国土利用計画法」第23条第1項に基づく届出が必要になります
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適用範囲 |
次に掲げる土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)を、契約により対価を伴って取得した場合、契約した日から14日以内に届出が必要となります。
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提出先 |
市川市街づくり部開発指導課を経由して千葉県知事に送付します。 |
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提出書類 |
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- 国土法についての詳細は、千葉県県土整備部用地課のページをご覧ください。
- 様式は関連リンク(千葉県県土整備部用地課のページ)よりダウンロードしてください。
(令和7年7月1日以降の届出より様式が変更しているので、ご注意ください。) - 手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。
- 国土法におけるQAはこちら [PDFファイル/217KB]
関連リンク
- 千葉県県土整備部用地課のページ<外部リンク>





