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初期消火で使用した消火器の消火薬剤無償詰替等について
消火薬剤の無償詰替等とは
市川市内及び隣接地域で発生した火災において、初期消火に協力してくださった市民又は事業者の方が使用した消火器に対して、無償で消火薬剤の詰替又は消火器の交換を行う制度です。
対象となる例
- 近隣の住宅で発生した火災を消火するため、近くの住民が自分の消火器を使用(提供)したとき
※ただし、次に該当するものは、無償詰替等の対象となりません。 - 応急消火義務者(消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項に規定する消防対象物の関係者その他総務省令で定める者をいう。)が所有する消火器
- 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害に使用された消火器
- 消火器薬剤の無償詰替等と同等の補償等を受ける予定がある消火器
- 消防法第21条の5第1項の規定により型式承認の効力を失った消火器
- 前各号に掲げるもののほか、市長が消火器薬剤の無償詰替等を行うことが適当でないと認める消火器
消火薬剤の無償詰替等の流れ
- 消火器で初期消火
近隣の火災(建物や車両等)を自分又は事業所が所有する消火器で初期消火した。 - 消防機関へ申請
消防局予防課(電話 047-333-2171)にあらかじめ相談のうえ、申請書に必要事項を記入し、最寄りの消防署へ使用した消火器とともに提出してください。
消火器薬剤無償詰替等申請書(様式第1号) [Wordファイル/40KB] - 消火器の返却
消防局で申請内容を審査し、消火薬剤の無償詰替等が決定された場合、申請者へ連絡のうえ、消火器を返却いたします。
※劣化している、又は使用期限が切れている等の理由で詰替ができない場合、代替消火器との交換になる場合もあります。





