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会計年度任用職員の採用・勤務条件等
更新日: 2026年1月5日
採用条件
欠格条項に該当しない人
以下に該当する人は採用できません。
- 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
- 市川市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
勤務条件
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項目 |
内容 |
|---|---|
| 任期 | 採用日から各年度末までの1年以内 |
| 時給 | 1,262円 |
| 有給休暇 | 任期が6ヵ月を超える場合に付与 |
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賞与(期末勤勉手当) |
任期が6ヵ月以上かつ所定勤務時間が週15時間30分以上の場合に付与 【令和7年度の支給例(任期:4月~翌年3月の1年間)】 ・1回目支給 月給の0.815ヵ月分(期末手当0.5ヵ月+勤勉手当0.315ヵ月) ・2回目支給 月給の2.3ヵ月分(期末手当1.25ヵ月+勤勉手当1.05ヵ月) |
| 条件付採用 |
採用日から1ヵ月間(1ヵ月間の勤務日数が15日に満たない場合には、勤務日数が15日に達するまで) ※条件付採用期間中は、地方公務員法第29条の2の規定により、分限・懲戒処分の手続き等に関する規定の適用が除外されます。 |
| 再度の任用 |
原則、年度限りの任用です。勤務成績が良好であり、次年度も同様の会計年度任用職員の職が設定された場合は、再度任用されることもあります。 |
(令和8年1月現在の情報)
保険・補償
社会保険
要件1または要件2のいずれかをすべて満たす場合に加入
要件1
- 所定勤務時間が週29時間を超える
- 1ヵ月あたりの勤務日数が15日を超える
- 任期が2ヵ月を超えることが見込まれる
要件2
- 所定勤務時間が週20時間以上である
- 給与・報酬の月額が8万8千円以上である
- 任期が2ヵ月を超えることが見込まれる
- 学生でない(夜間学生を除く)
雇用保険(失業保険)
以下の要件をすべて満たす場合に加入
- 所定勤務時間が週20時間以上である
- 31日以上の任期が見込まれる
- 学生でない(夜間学生を除く)
災害補償
通勤中および業務中のけがについては、地方公務員災害補償法、労働者災害補償法、または、市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例のいずれかが適用され補償されます。
服務規程
採用後は、地方公務員法上の服務に関する各規程が適用されます。
- 服務の根本基準(地方公務員法第30条)
- 服務の宣誓(地方公務員法第31条)
- 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法第32条)
- 信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
- 秘密を守る義務(地方公務員法第34条)
- 職務に専念する義務(地方公務員法第35条)
- 政治的行為の制限(地方公務員法第36条)
- 争議行為等の禁止(地方公務員法第37条)
- 営利企業への従事等の制限(地方公務員法第38条)
※パートタイムの会計年度任用職員は適用除外
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 人事課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号<外部リンク>
- 人事第1グループ
- 電話 047-712-8573 Fax 047-712-8758
- 人事第2グループ
- 電話 047-712-8583 Fax 047-712-8758
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