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千葉県最低賃金改正のお知らせ

ページID:0004076 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

「千葉県最低賃金」が令和7年10月3日から時間額1,140円(従来の1,076円から64円引上げ)に改正されました。
また、「千葉県特定最低賃金」も令和7年12月25日に改正されました。

千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及びその使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が令和7年10月3日に改正されました。
また、特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「千葉県特定最低賃金」7件のうち2件が令和7年12月25日に改正されました。

この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。

表1
最低賃金件名 時間額 発効日
千葉県最低賃金 1,140円 令和7年10月3日
特定最低賃金 調味料製造業 1,140円 令和7年10月3日
鉄鋼業 1,210円 令和7年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 1,140円 令和7年10月3日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,169円 令和7年12月25日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 1,140円 令和7年10月3日
各種商品小売業 1,140円 令和7年10月3日
自動車(新車)小売業 1,140円 令和7年10月3日

※詳しくは千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)または、
最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

お問い合わせ

千葉労働局労働基準部賃金室 043-221-2328

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