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国民健康保険税の特別徴収

ページID:0004193 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

医療制度改革により地方税法が改正され、平成20年4月から国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。

1 特別徴収とは

 国民健康保険税を年金からの天引きで納めていただくことを「特別徴収」といいます。日本年金機構等が世帯主の年金から天引きして、市川市に納付します。
 なお、特別徴収でない方は、納付書または口座振替によりご自分で納めていただくことになります(「普通徴収」といいます)。

2 対象となる方

 ア 世帯主が国民健康保険に加入
 イ 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
 ウ 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない
※ ア~ウの全てが当てはまる世帯主の方が対象です。
※ ただし、年度の途中で75歳になる世帯主の方は、特別徴収とはなりません。

3 特別徴収の時期及び1回当たりの金額

 ア 仮徴収(4月、6月、8月)
 前年度から引き続き特別徴収となる方
 前年度2月分の特別徴収額と同額

 イ 本徴収(10月、12月、2月)
(本年度の保険税額-賦課済の保険税額)×3分の1の額

※ 特別徴収が10月から開始となる方は、7月~9月までは普通徴収、10月、12月、2月は特別徴収での納付となります。

4 特別徴収から口座振替への変更について

 窓口または郵送での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。ご納付いただく保険税の総額は変わりません。
 ※特別徴収から納付書払へ変更することはできません。申請は滞納がない世帯に限ります。

 窓口で申請する場合

  • 申請場所
    • 市川市役所国保年金課
    • 行徳支所福祉課
    • 南行徳市民センター
    • 大柏出張所
    • 市川駅行政サービスセンター
  • 持参するもの
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
      ※口座振替の登録をされていない方は、以下のものもお持ちください。
    • ​振替口座のキャッシュカード(登録を希望される口座名義人ご本人に来庁していただく必要があります)
      ​または預貯金通帳・銀行口座の届出印

 郵送で申請する場合
 必要書類をお送りしますので、国保年金課までご連絡ください。
 申請書に必要事項をご記入のうえ、返送してください。

変更には、申請書を受理した日から、最短でも2ヶ月以上かかります。
詳しくは担当までお問い合わせください。

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