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国民年金の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

ページID:0004197 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 平成30年3月5日より、日本年金機構において個人番号の利用および特定個人情報の照会・提供(情報連携)に合わせて、国民年金の届出や申請手続き等の書類に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。今後、年金に関する手続きの際にはマイナンバーの確認および身元(実存)確認が必要となるため、手続きの際には被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)および本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。また、代理人の場合には、申請者のマイナンバーが確認できるもの、代理人の本人確認書類のほか、委任状が必要となります。

※マイナンバー確認書類および身元(実存)確認書類について詳しくはこちらをご確認ください。 [PDFファイル/386KB]

※(被保険者以外が届出する場合)被保険者が記入した委任状 [PDFファイル/50KB]

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