ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

在外投票の方法等

ページID:0004216 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

在外選挙の対象となる選挙
 これまで衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙の(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。

選挙できる選挙区
  登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票の方法 (3つの投票方法があります。)

1.在外公館投票
  在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。投票記載を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は原則として公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
 (投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

在外投票の方法等の画像1

2.郵便投票
 在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
 ※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
在外投票の方法等の画像2

3.日本国内における投票
 在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
 国内で投票できる投票所は以下のとおりです。なお、参議院議員選挙についても衆議院議員選挙の区分けに基づいた投票場所となります。

 期日前投票所 市役所第1庁舎
 投票所 千葉県第4区 第23投票区 宮久保小学校
 千葉県第5区 第35投票区 市役所第1庁舎

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?