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在外選挙制度

ページID:0004217 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
在外選挙制度の詳細は、総務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、

  • 出国時申請・・・出国前に市区町村の窓口で申請する方法
  • 在外公館申請・・在外公館等に申請する方法

があります。このうち、出国時申請について、市川市選挙管理委員会の窓口で申請できる方は次のとおりです。

1.登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 市川市の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方(転出届を出された方)

2.申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、市川市選挙管理委員会事務局に申請してください。(郵送不可)
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

3.申請時の持参書類

  1. 申請者本人による申請
    • 申請書
    • 本人確認書類
      旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
  2. 申請者から委任を受けた方を通じた申請
    • 申請書
    • 申請者の本人確認書類
      旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
    • 申請に来ている方の本人確認書類
      日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他選挙管理委員会が認める書類
    • 申出書
      ※あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

4.関係書類ダウンロード

5.申請先

市川市選挙管理委員会事務局
 住所:市川市南八幡2丁目17番7号 第2庁舎分館
 電話:047-321-6158

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