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地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)

ページID:0004249 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

地域相談支援とは、地域移行支援及び地域定着支援をいいます(障害者総合支援法第5条第18項)。

費用については、ご利用者様の自己負担はありません。

地域移行支援・地域定着支援のご利用に際しては、ご利用者様と事業者との直接の契約となるため、ご利用者様自身で契約先の事業者を決めていただくことになりますが、ご不明の点につきましては障がい者支援課相談班(電話047-712-8517)にご相談ください。

(1)地域移行支援

障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院している方が地域における生活に移行するための相談や支援を行うサービスです。

(2)地域定着支援

単身等で生活する障がいのある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行うサービスです。

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