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地域連携推進会議について(グループホーム、障害者支援施設等)

ページID:0004253 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 令和6年4月1日より、障害者グループホームを運営する事業者及び指定障害者支援施設等(※)にとって、地域連携推進会議を開催すること等が義務となりました。
(一部については令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は努力義務。)
(※ 指定障害者支援施設等=指定障害者支援施設又はのぞみの園。)

【地域住民の皆様へ】
本ページに記載のとおり、障害者グループホームや障害者支援施設を運営する事業者から、地域連携推進会議への出席を依頼されることがあります。
障がいのある方と地域の皆様との関係をつくり、サービスの透明性を高め、「障がい」の理解を促進するために、この会議の趣旨をご理解の上、ご都合のつく限り事業者にご協力いただきますよう、お願いいたします。

【参考】
施設等の一覧について → 障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等の一覧
会議の概要について → 地域連携推進会議の手引き(別冊)資料3(構成員向け)地域連携推進会議の概要(厚生労働省) [PDFファイル/740KB]

1 地域連携推進会議とは

 地域連携推進会議とは、「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助(施設障害福祉サービス)について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会」のことをいいます。
 この協議会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。

2 指定共同生活援助事業者の義務

 指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業者並びに指定障害者支援施設等(以下「施設等」といいます。)は、令和6年4月1日以降、下記1~4のことを行うことが義務となります(2~4は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は努力義務)

  1. サービスの提供に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。
  2. サービスの提供に当たって、地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。
  3. 地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員がグループホームや指定障害者支援施設等を見学する機会を設けること。
  4. 2の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表すること。

※2~4は、施設等がその提供するサービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、施設等に対し適用されないことになっています。

※日中サービス支援型指定共同生活援助事業者については、法第89条の3に規定する協議会等に事業の実施状況等を報告して評価を受けることとは別に、2~4を行う必要があります。

3 地域連携推進会議の開催にあたって

 地域連携推進会議は、施設等が自ら準備し、開催する必要があります。
 厚生労働省が「地域連携推進会議の手引き」を作成していますので(後述6参照)、こちらを参照の上、会議の構成員の選出や、日程調整、資料準備、議事録作成などを行ってください。

 なお、地域連携推進会議の開催に当たり、市川市に出席を依頼する場合、障がい者支援課管理グループにご連絡ください。

障がい者支援課管理グループ 電話 047-712-8516

(※市職員は可能な範囲で出席させていただきます。「地域連携推進会議の手引き」の4~5ページも参照。)

4 参考(厚生労働省Q&A)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省Webサイト)<外部リンク>

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1問48、49、

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3問12

を参照。

5 根拠条文

6 関連リンク

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