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外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続きについて
在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までです。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。
マイナンバーカードを引き続きご利用になる場合、市役所の窓口で「有効期限の更新」または「特例期間延長」の手続きをしてください。
なお、上記手続きをせずマイナンバーカードが失効した場合、再交付の際は手数料(1000円)がかかります。
有効期限の更新
必要なもの
本人が手続きする場合
- 有効期間内のマイナンバーカード
- 新しい在留カード
同一世帯員が手続きする場合
- 有効期間内の本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 本人の新しい在留カード
- 代理人の在留カード(※交付されている方は必須)
- 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(在留カードをお持ちでない方のみ)
法定代理人(15歳未満のお子様の保護者)が手続きする場合
- 有効期間内の本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 本人の新しい在留カード
- 代理人の在留カード(※交付されている方は必須)
- 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(在留カードをお持ちでない方のみ)
- 代理権の確認書類(翻訳された出生証明書など親子関係が確認できる書類)
※住民登録により本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合は不要です。
注意
- マイナンバーカードの有効期限までに手続きをしてください。
- 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの在留期間の更新手続きを行わない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
- 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請が必要です。
- 上記理由での再交付には手数料(1000円)がかかります。
- 更新の手紙は届きません。ご自身で管理をお願いいたします。
- 原則、ご本人が窓口にお越しください。
特例期間延長
在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方は特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。
新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期限変更の手続きをしてください。
必要なもの
本人が手続きする場合
- 有効期間内のマイナンバーカード
- 「在留期間更新中」の印が押された在留カード
- 「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメールを印刷したもの(「在留期間更新中」の印が押された在留カードをお持ちの方は不要)
同一世帯員が手続きする場合
- 有効期間内の本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 「在留期間更新中」の印が押された本人の在留カード
- 「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメールを印刷したもの(「在留期間更新中」の印が押された在留カードをお持ちの方は不要)
- 代理人の在留カード(※交付されている方は必須)
- 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(在留カードをお持ちでない方のみ)
法定代理人(15歳未満のお子様の保護者)が手続きする場合
- 有効期間内の本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 「在留期間更新中」の印が押された在留カード
- 「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメールを印刷したもの(「在留期間更新中」の印が押された在留カードをお持ちの方は不要)
- 代理人の在留カード(※交付されている方は必須)
- 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(在留カードをお持ちでない方のみ)
- 代理権の確認書類(翻訳された出生証明書など、親子関係が確認できる書類)
※住民登録により本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合は不要です。
注意
- マイナンバーカードの有効期限までに手続きをしてください。
- 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの在留期間の更新手続きを行わない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
- 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請が必要です。
- 上記理由での再交付には手数料(1000円)がかかります。
- 更新のご案内は届きません。ご自身で管理をお願いいたします。
- 原則、ご本人が窓口にお越しください。
参考サイト
出入国在留管理庁(外国人生活支援ポータルサイト)<外部リンク>





