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外部からの公益通報に関する制度について

ページID:0004300 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

公益通報保護法と制度の概要について

 近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

 公益通報者保護法と制度の概要は、次のリンク先から「政策」タブを選択→「政策一覧(消費者庁のしごと)」欄内の「公益通報・事業者連携・物価」を選択→「公益通報者保護制度」欄内の「公益通報者保護法と制度の概要について」を選択して、ご確認ください。

外部からの公益通報の対象について

 公益通報となるためには、

  • 通報者が通報の対象となる行為をしている事業者に係る「労働者」であること。
  • 犯罪行為や犯罪行為につながる法令違反の行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること。
  • 通報の事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関にされたものであること。

など、5つの要件を満たすことが必要とされています。
詳しくは、上記の消費者庁のウェブサイトのリンク先から「政策」タブを選択→「政策一覧(消費者庁のしごと)」欄内の「公益通報・事業者連携・物価」を選択→「公益通報者保護制度」欄内の「通報者の方へ」を選択して、ご確認ください。

 公益通報の対象は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為です。対象となる法律は、上記の消費者庁のウェブサイトのリンク先から「政策」タブを選択→「政策一覧(消費者庁のしごと)」欄内の「公益通報・事業者連携・物価」を選択→「公益通報者保護制度」欄内の「公益通報者保護法と制度の概要について」を選択→「通報の対象となる法律の説明」を選択して、ご確認ください。

※ 市川市の業務、職員の対応に関するご意見・ご要望等は、「市民の意見箱」へお願いいたします。

外部からの公益通報に関する取扱い

 市川市では、外部からの公益通報に関する取扱いについて、「市川市公益通報者保護法を踏まえた外部の労働者等からの通報に関する事務取扱要領 [PDFファイル/111KB]」で定めています。

 (参考)

外部からの通報窓口について

 外部からの通報を受ける窓口は、次のとおりです。

表1
窓口部署名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス
総務部法務課 047-712-8648 047-712-8747 houmu@city.ichikawa.lg.jp

外部から通報があった場合の手続の流れについて

 「外部から通報があった場合の手続の流れ​​」の内容のとおりです。 [PDFファイル/60KB]

外部からの公益通報の実績について

 「外部の労働者等からの公益通報 運用状況​」の内容のとおりです。 [PDFファイル/34KB]

秘密の保持等について

 公益通報制度による通報に関する秘密は、保持されます。また、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査を行いますので、通報者の個人情報も保護されます。

外部からの公益通報に関するよくある質問について

 消費者庁のウェブサイトに掲載されておりますので、上記の消費者庁のウェブサイトのリンク先から「政策」タブを選択→「政策一覧(消費者庁のしごと)」欄内の「公益通報・事業者連携・物価」を選択→「公益通報者保護制度」欄内の「Q&A集」を選択して、ご確認ください。

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