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妊婦支援給付金事業(旧出産子育て応援給付金事業)
国において、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、「妊婦等包括相談支援」と「妊婦支援給付金」を効果的に組み合わせて行うことが、子ども・子育て支援法に規定されました。それに伴い、令和7年4月1日に妊婦への支援に着目した「妊婦支援給付金事業」を開始しました。
※令和7年3月31日までに妊娠届出をされた方・出産された方は、「出産子育て応援給付金(令和8年3月30日にて申請受付終了)」の対象になります。詳細は、ページ下部「(2)出産・子育て応援給付金事業」をご覧ください。
妊婦支援給付金事業について
<申請対象者>
市川市に住民票があり、医療機関等にて胎児の心拍の確認を受けた妊産婦
<給付時期>
申請対象者であることを確認後、妊娠中・出産後の2回に分けて給付
妊婦支援給付金1回目
<給付内容>
妊娠1回につき5万円
<申請方法>
妊娠届出時に保健師等の専門職との面談を受けた妊婦の方に案内用紙を配付します。申請用紙を受け取ってから3か月以内を目安にご申請ください。
※代理人が妊娠届を行った方、行政サービスセンター及び大柏出張所で妊娠届を行った方は、後日妊婦ご本人が面談を受けていただく必要があります。アイティ(母子保健相談窓口)をご予約いただき、ご来所ください。(選択項目:「妊娠・出産」→「相談・その他」→「妊産婦健康相談」)
※妊娠届出時点で、医療機関等にて胎児の心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金のご案内をお渡しできません。医療機関等にて胎児の心拍の確認した後、妊婦支援給付金のご案内をお渡しします。
<申請内容>
「妊婦給付認定申請」と「妊婦支援給付金1回目申請」を行います。
給付を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。これは給付の申請と同時に行っていただきます。詳しくは配付された申請用案内用紙をご確認ください。
<申請に必要なもの>
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳(別冊)
- 振込先がわかるもの(※振込口座は妊婦名義のものに限ります)
妊婦支援給付金2回目
<給付内容>
胎児1人につき5万円
<申請方法>
出産後、新生児1~2か月児訪問時に保健師等の専門職との面談を受けた産婦の方に、申請用案内用紙を配付します。案内用紙を受け取ってから3か月以内を目安にご申請ください。
<申請内容>
- すでに市川市で「妊婦給付認定」を受けている方(妊婦支援給付金(1回目)を市川市で受けている方)
→「胎児の数の届出」を行います。
- 市川市で「妊婦給付認定」を受けていない方(引っ越し等で妊婦支援給付金1回目を他自治体で受けた方)
→「妊婦給付認定」、「胎児の数の届出」を同時に行います。
※給付を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。これは給付の申請と同時に行っていただきます。詳しくは配付された申請案内用紙をご確認ください。
<申請に必要なもの>
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳(別冊)
- 振込先がわかるもの(※振込口座は産婦名義のものに限ります)
流産・死産・人工中絶を経験された方へ
令和7年4月1日以降に医療機関にて胎児の心拍を確認していれば、流産・死産・人工中絶に至った場合も妊婦支援給付金1・2回目両方の対象になります。医療機関にて胎児の心拍を確認してから2年以内に申請いただく必要があります。お早めに事業担当(電話:047-712-8554)へお問い合わせください。電話にて状況を確認し、申請方法をご案内いたします。
申請後の流れ
1. 申請内容の審査を行います。
申請内容に不備・不足がある場合、事業担当より電話にてご連絡します。
2. 審査終了後、審査結果に関する通知書をご自宅へ送付いたします。
郵送に関する問い合わせは事業担当へご連絡をお願いします。
3. 給付が決定したら、振込の手続きを行い、口座へお振込みします。
申請からお振込みまで2~3か月かかります。なお、お振込み完了の通知は行っておりませんので、記帳等でご確認ください。
妊婦支援給付金事業 注意事項
※二次元コードを使っての申請が困難な場合は、事業担当へお問い合わせください。
※申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(災害避難や継続的な海外生活、長期入院等)で申請が遅れる場合は、お早めに事業担当へお問い合わせください。
妊婦支援給付金事業Q&A(よくある質問)
Q1:市川市に転入する前の市で妊婦支援給付金もしくは同等の給付を受けた。
A:市川市での申請はできません。
Q2:妊娠届出後・出産後(出生後)に市川市で申請せず、他市区町村に転出した場合は?
A:妊婦支援給付金は住民票のある市区町村での申請となりますので、転出先の市区町村にご相談ください。市川市で妊婦給付認定・妊婦支援給付金1回目を受けた後、出産前に他市区町村へ転出した場合、市川市の妊婦給付認定は取り消されますので、転出先の市区町村で妊婦支援給付金2回目を申請する際は、再度妊婦給付認定の申請を行う必要があります。
Q3:出産した児が死亡した場合も妊婦支援給付金(2回目)の対象になるのか?
A:出生した児が、その後死亡した場合も対象になります。事業担当へお問い合わせください。
Q4:配偶者と別居しているが、妊婦支援給付金はどちらが受け取れるのか?
A:給付対象となる方は、妊娠された方であるため、妊婦支援給付金は妊婦もしくは産婦が受け取ることができます。
Q5:こどもの名義の口座に振り込んで欲しい
A:妊婦のための支援給付となりますので、妊婦以外の口座名義に振込をすることはできません。妊婦本人の口座名義のみ振り込みが可能です。
Q6:双子を出産した場合は?
A:妊娠中に妊婦支援給付金(1回目)5万円(妊婦1人分)、新生児・1~2か月児訪問後に妊婦支援給付金(2回目)10万円(5万円×心拍が確認された胎児2人分)をそれぞれ支給します。
Q7:市川市から他の市町村に里帰り出産する場合は?
A:妊婦支援給付金は市川市(住民票のある市町村)に申請します。
里帰り先から市川市に戻り、市川市で新生児・1~2か月児訪問を受ける場合は、訪問の際に申請案内をお渡しします。里帰り期間が長期となる場合は、事業担当へお問い合わせください。
Q8:DV被害などを理由に避難している場合は?
A:市川市に住民票がある状態で他自治体に避難している場合、避難先で面談を受けることで市川市の妊婦支援給付金を申請することができます。詳しくは事業担当までご連絡ください。
(2)出産・子育て応援給付金事業 ※出産子育て応援給付金は、令和8年3月30日にて申請を締め切ります。
A 出産応援給付金について
令和7年4月1日から妊婦支援給付金1回目へ切り替わっています。お手持ちの二次元コードを読み取ると、妊婦支援給付金(1回目)の申請URLが表示されますので、案内に沿って申請を進めてください。(名称は変更となりますが、給付額等の内容は変更ありません)
<申請方法>
妊娠届出時に妊婦と面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。代理人が妊娠届を行った方は、後日保健師等の専門職との面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。
<申請期限>
妊娠中(申請期限を過ぎて「申請を忘れていた」「忙しかった」等お問い合わせをいただいても給付金は支給できません。)
B 子育て応援給付金について
※令和7年3月31日までにご出産された方は、子育て応援給付金の対象となります。(妊婦支援給付金と子育て応援給付金は、給付内容に変更ありません)
<申請方法>
出産後、新生児・1~2か月児訪問時に養育者と面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。
<申請期限>
生後4か月(日齢120日)になる前日まで(申請期限を過ぎて「申請を忘れていた」「忙しかった」等お問い合わせをいただいても給付金は支給できません。)
出産子育て応援給付金事業 注意事項
※出産・子育て応援給付金の申請期限は令和8年3月30日(必着)となります。申請期限を過ぎて「申請を忘れていた」「忙しかった」等お問い合わせをいただいても給付金は支給できません。
・妊娠届出後に流産・死産・中絶された場合、出産予定日以前であれば出産応援給付金の給付対象となります。(子育て応援給付金は給付対象外です。)
・申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(災害避難や継続的な海外生活、長期入院等)がある場合は、お早めに、事業担当へお問い合わせください。特別な事情がある場合でも、申請期限は令和8年3月30日(必着)です。
・二次元コードを使っての申請が困難な場合は、事業担当へお問い合わせください。
問い合わせ先
市川市こども家庭相談課 妊婦支援給付金事業担当
所在地:市川市八幡1-1-1
電話:047-712-8554





