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学生納付特例制度

ページID:0004413 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 学生の方で保険料の納付が困難な場合、本人の申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。ただし、学生納付特例の期間は、年金受給資格期間(合算対象期間)として計算されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

1.対象の学校

 大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等学校(盲学校・聾学校等の高等部を含む)、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校、夜間部、定時制課程、通信制課程
対象校の詳細についてはこちらをご確認ください。<外部リンク>
※申請年度の前年所得がある方はご相談ください。

2.手続きに必要なもの

3.手続き先

市役所国保年金課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター

※申請は郵送でも行うことができます。
郵送での申請を希望される方は「加入手続き・免除申請・学生納付特例申請は郵送でも行えます」をご覧ください。

4.申請できる期間

  • 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請日より原則2年1か月前まで)です。なお、すでに納付済みの期間は学生納付特例は受けられません。
  • 学生納付特例の申請は毎年4月(または20歳到達月)から翌年3月までを一年度として、毎年申請が必要となります。

5.追納について

 学生納付特例の承認を受けた保険料は10年以内であれば納付すること(追納)ができます。ただし、2年を経過すると年数に応じた加算額がつきます。追納を希望される方は市川年金事務所<外部リンク>へお問い合わせください。

6.新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合

令和2年5月1日より新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、特例審査が受けられるようになりました。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご確認ください。<外部リンク>

学生納付特例制度について詳しくはこちら<外部リンク>

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