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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)による手続き
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
への移行について
令和5年5月26日に「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という)」が施行されました。この改正法により、法律の名称が「宅地造成等規制法(以下「旧法」という)」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)」へと変更になりました。
法律の改正に伴い、盛土規制法第10条による「宅地造成等工事規制区域」が千葉県知事により令和7年5月26日(月曜)(以下「規制開始日」という)に市川市内全域で指定されました。
また、規制開始日まで旧法の許可や検査等については、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市川市が行ってきましたが、同条例の改正により、規制区域内における盛土規制法の許可等は千葉県により行われることとなりました。
したがって、令和7年5月23日(金曜)までは旧法に基づき市川市が許可等を行い、令和7年5月26日(月曜)からは盛土規制法に基づき千葉県が許可等を行うこととなります。(一部経過措置あり)
※都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。そのため、盛土規制法の許可申請等は不要となりますが、一定の規模を超える工事については、定期報告や中間検査等が必要となる場合があります。
盛土規制法に関する詳細は千葉県ホームページよりご覧ください。
- 千葉県ホームページ<外部リンク>
関連リンク
- 国土交通省ホームページ<外部リンク>
規制の対象となる主な行為
宅地造成等に伴う崖崩れまたは土砂の流出を生じるおそれが著しい市街地または市街地になろうとする土地を宅地造成等工事規制区域として指定し、その区域内における宅地造成等に関する工事について、災害防止に必要な規制を行います。
規制開始日以降に、次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
土の形質の変更(盛土・切土)
- 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
- 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
- 盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの(1・2を除く)
- 盛土で高さが2m超となるもの(1・3を除く)
- 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超、かつ、盛土又は切土をする前後の地盤面と土石の表面との標高差が一部でも30cm超となるもの(1~4を除く)
一時的な土石の堆積
- 最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの
- 最大時に堆積する面積が500平方メートル超、かつ、地盤面と土石の表面との標高差が一部でも30cm超となるもの
盛土規制法第21条の届出について
規制開始日に施行中の盛土等に関する工事であり、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。
- 旧宅地造成等工事規制区域外で区域指定前に開発許可を受け、規制開始日前に工事着手済みの
盛土等に関する工事も盛土規制法第21条の届出対象となります。 - 旧宅地造成等工事規制区域外で区域指定前に開発許可を受け、規制開始日後に工事着手をする
盛土等に関する工事は工事着手前に盛土規制法に基づく許可が必要です。 - 旧宅地造成等工事規制区域内で規制開始日前に「宅地造成等規制旧法第8条の許可」又は「都市計画法第29条の開発許可」を受けた工事は届出の必要はありません。
↠(参考)旧宅地造成工事規制区域図 [PDFファイル/584KB]
規制開始日以降の市川市における
盛土規制法関連手続きについて
以下の業務については引き続き市で対応します。
- 区域指定日前に旧法第8条の許可を受けた工事における変更許可や完了検査、監督処分等
- 区域指定後に都市計画法第29条の開発許可を受けた工事における盛土規制法第18条の
中間検査、第19条の定期報告の受理その他監督処分等
(中間検査及び定期報告は盛土規制法施行令第23条、第24条に該当するものに限る)
↠宅地造成に関する工事の申請手数料 [PDFファイル/67KB]
| 様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 市規則様式 | 第3号 | 定期報告書 [PDFファイル/178KB] | 押印不要 |
| 定期報告書 [Wordファイル/16KB] | |||





