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宅地開発条例による手続きについて(市民安全課)

ページID:0004418 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

事前協議について

防犯施策へご協力ください

「市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例」にて以下の対象に該当する場合、防犯カメラの設置その他の防犯まちづくりに関する事項についてご協力をお願いしております。

対象となる場合

  • 住戸数30戸以上の集合住宅の場合
  • 市民安全課が管理する防犯カメラの移設が必要となる場合

提出書類

住戸数30戸以上の集合住宅の場合

  1. ​関係機関事前協議申出書(様式第6号)
  2. 図面等
    • 事業区域の案内図 ​
    • 土地利用計画図
  3. 防犯に配慮した住宅の整備及び管理に関する指針に基づく「市川市防犯まちづくりに配慮した集合住宅の整備等に関する事前協議書」 [PDFファイル/132KB]
    ​※チェックの有無は事前協議の可否に影響ありません。

市民安全課が管理する防犯カメラの移設が必要となる場合

  1. 関係機関事前協議申出書(様式第6号)​
  2. 図面等
    • 事業区域の案内図
    • 土地利用計画図

参考文書

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