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完了検査制度について

ページID:0004422 更新日:2025年4月4日 印刷ページ表示

完了検査の概要

1.完了検査の対象建築物

 建築確認を受けたすべての建築物は、工事が完了した後、完了検査を受けなければなりません。
 なお、「用途変更」については、完了届の提出が必要です。

2.建築物の使用制限

 完了検査を受け、検査済証の交付を受けていない建築物は、使用することができません。
 工事が完了したときは、必ず完了検査を受けましょう。
 また、必要に応じて「仮使用認定申請」の手続きをしてください。

3.完了検査の手続き

1)完了検査申し込みについて
 円滑な検査の事務処理及び建物の使用に支障をきたさないようにするため、事前に完了検査の希望日について、電話で予約を受け付けます。できるだけ完了検査の予定10日程度前までに電話で検査の予約をしてください。完了検査の予約をした後、検査日の7日以内に、完了検査の申請をしてください

2)完了検査の申し込みに必要な書類

 
申請図書 注意事項
[1]完了検査申請書 提出者は建築主になります。
[2]委任状 代理者がいる場合は必要です。
[3]確認済証(確認申請書副本) 指定確認検査機関にて確認を受けた場合は、申込み時に必要です。
[4]検査の特例を受ける建築物の施工写真 法令で規定されている部分の施工写真(返却しません)
[5]構造・設備関係資料 施工写真・各種材料・試験データ等の内容を受付時に確認させていただきます。
[6]関係法令に適合している旨の判断できる資料 消防検査済証・開発検査済証・排水設備(下水道)確認通知書等
[7]工事監理報告書
 (建築物省エネ法関係)
​ 工事監理報告書 [Excelファイル/55KB]
提出者は工事監理者になります。
[8]建築物省エネ法の変更に係る適合判定及び変更計画書 写しの提出が必要です。
[9]建築物省エネ法の変更に係る軽微な変更説明書及び根拠資料 軽微変更のルートA,B,Cの場合必要です。
[10]建築物省エネ法の変更に係る軽微変更該当証明書及びその申請図書一式 ルートCの場合必要です。
※[8]~[10]の計画変更は、当該工事着手前に所定の手続きを完了させてください。

※これらの申請書等に基づいて、書類・現場審査を行います。
※その他、軽微な変更がある場合や斜線制限等が厳しい場合には、事前に建物の配置・高さ寸法等の報告を頂く場合があります。(第12条第5項報告書 [PDFファイル/102KB]​・法第12条第5項報告書 [Wordファイル/42KB]​)

3)現場審査について
  現場に備え付けの確認済証(副本)にて,検査を行わせていただきます。検査体制については、事前に確認してください。

注意事項

  1. 国土交通省告示により、基礎の形状や木造の継手・仕口の構造方法(金物・規格)等が示されました。対象建築物は、設計図書に金物等の明示をする必要のない場合にも適用されますので、注意してください。
  2. 工事監理者に建築物の配置寸法・高さ寸法等の監理状況の報告を求める場合があります。
  3. 検査時には、確認申請で計画した敷地境界を確認できるようにしてください。
  4. 完了検査は建物のみが完成すればよいのではなく、建物周囲の地盤や外構工事(緩和をうける塀等)が完了していないと、法律に適合しているかどうかの判断ができません。
  5. 中間検査に合格している建築物は、完了検査手数料が減額されます。
  6. 計画変更等がある場合はその手続きを行った後でないと完了検査を受けることができませんので、余裕を持って計画変更の手続きをしてください。

お願い

  1. 完了検査申請時に不足の提出の書類及び提出された書類等について疑義がある場合は説明を求めることがありますので、必ず工事監理者等の立会いをお願いします。
  2. 建築物の配置寸法・高さ等を現地で確認しますので、事前に準備をお願いします。
  3. 現場審査は、確認済証(副本)にて行わせていただきます。

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