ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

少額随意契約の基準額の引き上げ

ページID:0004485 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約をできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。

 このことに伴い、本市においても「市川市財務規則」を改正し、令和7年9月1日から「少額随意契約の基準額」を引き上げます。

<基準額の引き上げを行う契約の種類>

基準額一覧
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
財産の売払い 30万円以下 50万円以下
物件の貸付け 30万円以下 (変更なし)

前各号に掲げるもの以外のもの

※業務委託、修繕など

50万円以下 100万円以下

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?