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崖地について

ページID:0004519 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

土砂災害警戒(特別警戒)区域

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて指定・告示された区域です。

詳細な区域については千葉県のホームページやちば情報マップにて確認できます。

危険な崖地の整備

危険な崖地の保全や崩壊対策工事につきましては、崖地の所有者の方が自ら行うことが大原則となっておりますが、その工事には多額の費用と長い期間並びに高度な技術力を必要とするため、市川市では危険な崖地を整備する手段として下記の事業を進めております。

事業一覧表
急傾斜地崩壊対策事業 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定に該当する危険崖地で、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定された場合、県又は市が所有者の方に代わって崩壊防止施設を整備するものです。
市川市崖地整備事業補助金交付制度 土砂災害を未然に防止するために、崖地の所有者の方が自ら崖地整備をしようとする場合、工事費の一部を市川市が補助するものです。

崖地には注意が必要です。

市内北部の地域には危険崖地が点在しており、台風や集中豪雨時の降雨の影響などにより、突発的に崖崩れが発生しております。

大雨や地震の時などは市でパトロールしておりますが、市内の崖地をくまなく見ることは困難で、時には思いがけないところで崖崩れが起こることも考えられます。

崖地を所有している方は改めて点検され、また、崖地近くに住んでいる方はあらかじめ避難場所を決めておき、危険を感じたら速やかに退避されるよう常に心がけておきましょう。

上記の判定基準は主として、降雨時及び地震防災基本計画に関連しての崖地危険度の評価を行うために設定された判定基準を参考にしています。特にAランクに該当する崖地の所有者の方は今後も定期的に崖地のチェックを行ない、日頃から防災措置を講じるように努力する必要があります。

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