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工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用について

ページID:0004526 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

特定の資材価格の急激な変動によって請負代金額が不適当となった場合における請負代金額の変更については、工事請負契約約款第25 条第5項(以下「単品スライド条項」という。)に規定されております。
本市の単品スライド条項については、国土交通省及び千葉県からの通知等に準じて運用しておりますが、昨今の資材価格の急激な高騰等に伴い、国土交通省において運用ルールが改正され、新たに「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」(以下、「運用マニュアル」という。)が公表されましたので、お知らせいたします。
なお、本条項に基づき請求される場合は、事前に工事担当課にお問い合わせください。

1.単品スライド条項の概要

  1. 対象工事:残工期が2か月以上ある全ての工事
  2. 対象品目:鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料
  3. 変更契約:受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、品目毎の変動額が請負代金額の1%を超える品目を対象として、変更契約を行います。

2.単品スライド額の算定方法

運用マニュアルの他、国土交通省や千葉県からの通知等に準じて行います。

※なお、単品スライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格を受注者が証明することが前提となっています。必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合などは、対象とならない場合があるのでご注意ください。

3.請求手続き及び提出様式

  1. 請求期限:工期末2か月前までに、工事担当課に請求手続きを行ってください。
     ※但し、議会案件工事、複数年度工事等は、請求期限が工期末6か月以上前に早まる場合もあります。請求の可能性がある場合は、工期中間段階までに一度ご相談ください。
  2. 請求方法:運用マニュアル「第5章請求等手続き及び提出様式」に準じます。
  3. 提出様式:4.に添付した提出書類のほか、追加書類を求める場合があります。ご提出の際は、事前に工事担当課にお問い合わせください。

4.提出様式のダウンロード

表1
様式 名称 ファイル
様式-1 「工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について」
(※単品スライド条項にかかる請求書となります。)
「工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について」 [PDFファイル/95KB] 「工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について」 [Wordファイル/35KB]
様式-1-1 「請負代金額変更請求額概算計算書」 「請負代金額変更請求額概算計算書」 [PDFファイル/56KB] 「請負代金額変更請求額概算計算書」 [Excelファイル/15KB]
様式-3 「請負代金額変更請求額計算書」 「請負代金額変更請求額計算書」 [PDFファイル/80KB] 「請負代金額変更請求額計算書」 [Excelファイル/16KB]

5.通知文

問い合わせ

契約手続きに関すること:契約課 047-712-8593
算定方法に関すること:技術管理課 047-704-0058

※請求手続きは各工事担当課に行ってください。

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