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工場立地法のご案内
工場立地法のご案内
工場立地法について
工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
【関連ダウンロード】
千葉県作成 工場立地法に基づく特定工場届出の手引(平成25年2月) [PDFファイル/725KB]
特定工場とは
届出の対象となる「特定工場」とは
敷地面積9,000平方メートル以上または、
建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上の
- 製造業(物品の加工修理業を含む)
- 電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
- ガス供給業
- 熱供給業
にかかる工場・事業場です。
準則
特定工場は、準則を満たすことが必要です。
緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則は、千葉県の「工場立地法に基づき準則を定める条例」を適用します。
工場立地法に基づき準則を定める条例(千葉県条例)(平成25年2月) [PDFファイル/74KB]
(1)昭和49年6月29日以降に新設された工場の場合
生産施設面積率・・・敷地面積の30~65%以内(業種により異なります。)
緑地面積率、環境施設面積率・・・下表のとおり
| 条例で定める区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
|---|---|---|
| 工業専用地域 | 10%以上 | 15%以上 |
| 工業地域・準工業地域 | 15%以上 | 20%以上 |
| その他の地域(条例で定めていない区域) | 20%以上 | 25%以上 |
(2)昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合
工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。
詳細は、千葉県作成 工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)(平成25年2月) [PDFファイル/380KB]をご参照ください。
届出の要否
(1)届出が必要となるもの
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積を変更する場合
- 生産施設を増設する場合
- 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
- 緑地、環境施設を減少する場合
- 業種を変更する場合
- 敷地面積を変更する場合
- 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
- 売買、合併等により地位の継承を実施した場合
- 特定工場を廃止した場合
(2)届出が必要ないもの
- 代表者の変更
- 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
- 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
- 緑地、環境施設を増加する場合
- 緑地面積の減少を伴わない緑地の移設
届出時期
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により、30日前とすることができる場合があります。
届出に関する事前ご相談にお越しの際は、商工課までご連絡をお願いします。
届出書式および必要書類一覧表
(1)新設・変更による届出
※注 工場立地法第7条第1項または附則第3条第1項に該当する場合
○・・・必ず提出が必要
A・・・当該届出において変更のある場合に必要
B・・・生産施設の変更がある場合に届出が必要
該・・・該当する場合のみ提出が必要
×・・・該当なし
(2)氏名変更・承継・廃止届
| 様式第3: 氏名(名称、住所)変更届出書 |
氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/17KB] 氏名(名称、住所)変更届出書 [PDFファイル/160KB] |
|---|---|
| 様式第4: 特定工場承継届出書 |
特定工場承継届出書 [Wordファイル/17KB] 特定工場承継届出書 [PDFファイル/163KB] |
| 廃止届 | 廃止届 [Wordファイル/16KB] 廃止届 [PDFファイル/137KB] |
届出の宛て及び提出部数
市川市長宛てとし、正・副各1部、計2部を
市川市役所 経済観光部 商工課まで提出してください。
なお、副本は受領印押印後に返却いたします。





