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市川市PPP(公民連携)ガイドライン

ページID:0004624 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

行政サービスの守備範囲を見直し、公と民の役割分担を最適化するとともに、民間のノウハウや創意工夫等を活用した良質なサービスを提供するため、平成29年12月にPPPに関する基本的な考え方や手続き等を定めた「市川市PPP(公民連携)ガイドライン」を策定しました。

 市川市PPP(公民連携)ガイドライン [PDFファイル/4.52MB]

※組織改正の内容等を反映させるため、ガイドラインの一部を改正しました。
 (令和6年4月1日)

ガイドラインの構成

表1
≪第1章≫
   PPPガイドラインの策定について
  • 行政サービスの守備範囲の見直し
  • PPPの基本的な考え方
≪第2章≫
 公共施設等について
  • 公共施設等の整備(ハード)を対象に、PPP手法の検討方法及び事業化の手続き
≪第3章≫
 一般事務について
  • 一般事務(ソフト)を対象に、民間委託の検討方法及び導入手続き
≪第4章≫
 サウンディング調査について
  • 市場等の動向を把握するための対話型調査の実施手続き
≪第5章≫
 ネーミングライツについて
  • 公共施設等に愛称を付与する権利の売却方法

PPPとは

PPP(公民連携:Public Private Partnershipの略称)とは、公と民が連携して行政サービスの提供を行うことにより、これまで自治体が単独で取り組んできた分野に、民間のノウハウや創意工夫等を活用し、市民サービスの向上や業務効率の向上、地域経済の活性化等を図るものです。
PPP手法の種類(PFI、民間委託、指定管理等)を「資産への関与」と「運営への関与」を軸としたマトリクスで表した図です。 

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