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市川市 障がい児・者相談支援ガイドライン

ページID:0004632 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市 障がい児・者相談支援ガイドラインの公開について

障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、障がい児・者が給付サービスを利用する際にはサービス等利用計画の作成が必要とされることとなりました。

サービス等利用計画は、本人の希望や生活の状況を把握して生活の維持や社会参加に必要な支援を明らかにするとともに、それにもとづいて障害福祉サービスにとどまらず家族・友人等の支えや地域の関わりを含めた社会資源をネットワークしてつなぐことにより、障がいのある本人の目指す生活を実現するために重要な役割を果たすものと期待されています。

このため、市川市自立支援協議会では、市内で活動する指定相談支援事業所に対して活動のガイドラインを示すことにより、相談支援事業の質の確保、向上を目指していくこととしました。

このガイドラインは、相談支援の質の維持・向上、利用者・家族への普及啓発の促進、地域全体の仕組みづくりの3つの観点から、市川市自立支援協議会における関係者の申し合わせ事項として作成・共有されるものです。

今後、このガイドラインをもとに相談支援部会では各種研修や普及啓発を行うとともに、さらなる質の向上を目指し、地域の実情や利用者の声、具体的な実践を踏まえてガイドラインの改定を適宜、行っていく予定です。

市川市 障がい児・者相談支援ガイドライン

ダウンロード(PDF版)

障がい児・者相談支援ガイドライン研修について

市は、全体としての相談支援体制を整備するとともに、相談支援従事者の質を確保するため、自立支援協議会の相談支援部会を中核とし、研修やバックアップ体制の構築を進めていきます。

令和3年度 市川市障がい児・者相談支援ガイドライン研修(終了しました)

日時:令和4年3月18日(金曜)14~16時

Zoomによるオンライン開催

案内文 [PDFファイル/373KB]

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