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市川市の土地区画整理事業
土地区画整理事業とは?
土地区画整理事業とは、宅地の利用増進と公共施設の整備、改善を図るため、換地の手法により土地の区画形質や公共施設の新設、変更を行い健全な市街地を造成して公共の福祉を増進する事業です。
市川市の土地区画整理事業
本市では昭和12年以降、組合施行により24地区、個人施行により1地区、計約865.3ヘクタール(市街化区域面積3,984ヘクタールの約21.7%)の事業を完了しています。
現在施行されている土地区画整理事業はありません。
いち案内でも位置を確認できます。詳しくはこちらの「いち案内」のページをご覧ください。<外部リンク>
「情報を選ぶ」→「その他の規制」→「区画整理実施区域」
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土地の境界に関する協議や境界杭の復元は各権利者間で行ってください。 - 市川市は、本図面等の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
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