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市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を知っていますか

ページID:0004763 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市では、全ての人の人権が尊重され、性自認・性的指向にかかわらず、誰もが自分らしく生きることができる社会を実現するため、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を開始しました。

制度の根拠

市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱 [PDFファイル/201KB]

制度の概要

同性・異性問わず(同性カップル、事実婚等)、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約したお二人が、パートナーシップの関係にあることを市に届け出ることができる制度です。

また、お二人に未成年のお子様がいらっしゃる場合、併せて届け出ることができます(ファミリーシップ)。

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう、市が応援するものです。

利用の手引き

届出の方法等について、以下の手引きに詳しく記載があります。

届出要件

届出をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 成年であること。
  • 双方又はいずれか一方が市川市民、または、市川市へ転入予定であること。
  • 配偶者がいないこと。
  • 他の方とパートナーシップ関係にないこと。
  • 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと。

※ただし、養親子間のうち、同性間でパートナーシップの関係にある場合は届出可能。

  • ファミリーシップの関係に係る届出にあっては、双方又は一方に未成年のお子様がいること。

届出の流れ

1.届出日の予約

届出希望日の原則5日前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、電話又は、メールで予約をしてください。

※届出日として予約ができるのは、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く午前9時から午後4時までの間とさせていただきます。

電話

047-322-6700

午前8時45分から午後5時15分まで

(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

メールアドレス

tayosei@city.ichikawa.lg.jp

(メールにお名前、書類提出にお越しいただくのにご都合の良い日時をご記載ください。)

※メールの場合、2,3営業日以内に市から予約日等について返信メールをお送りします。返信メールが届かない場合は、お手数をお掛けしますが再度お問合せください。

2.届出書の提出

予約した日時に必要書類を持って市川市男女共同参画センター4階受付までお越しください。

※なるべくお二人でのご来館をお願いいたします。お二人でのご来館が難しい場合は、お一人での手続きも可能です。

必要書類

  • パートナーシップ届出書又は、ファミリーシップ届出書(ページ下部からダウンロード可能)
  • 戸籍全部事項証明書、外国人の方は婚姻具備証明書とその日本語訳など
    ※届出をする日前3カ月以内に発行されたもの
  • 住民票の写し
    ※届出をする日前3カ月以内に発行されたもの
    ※マイナンバーが入っていないもの
  • 本人確認書類(運転免許証 等)
    ※お二人のうち、どちらも市内にお住まいでない場合は、転入することが確認できる書類を提出してください。

3.届出受理証明書等の交付

職員が

  • 届出受理証明書
  • 届出受理証明カード

を交付します。

※届出書の提出から60分程度お時間をいただきます。

※要件確認等のため即日交付できない場合があります。

届出当日に受け取れない場合

お時間がないなどのご都合により当日の受け取りが難しい場合は、以下の方法で交付致します。

  • 後日交付
    後日交付の場合、届出書等の提出時に日程を調整します。
  • 郵送による交付
    郵送の場合は、届出書等の提出時に宛先を記入した封筒に切手を貼りご持参ください。
    ※A4が折らずに入る大きさの封筒をおすすめします

様式

以下のページより各種様式をダウンロードできます。

市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度様式一覧

届出件数

※令和7年9月30日時点の件数となります

パートナーシップ届出件数:117件

ファミリーシップ届出件数:6件

他の自治体との都市間連携

市川市が都市間連携に関する協定を締結している自治体との間で転居する場合、転入・転出にかかる手続きを一部簡素化します。

詳細は、「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携」のページをご確認ください。

その他

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