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市川市内郵便局との災害発生時における協力に関する協定及び地域における協力に関する協定の締結について
市川市と市川市内郵便局は、平成29年10月10日に、平成9年12月12日に締結した「災害時における市川市と市川市内郵便局間の協力に関する覚書」を廃止し、新たに災害時対応の相互連携の強化を図る「災害発生時における市川市と市川市内郵便局の協力に関する協定」と、住民が安心して暮らせる地域社会づくりに資することを目的とした「地域における協力に関する協定」を締結しました。
協定の主な内容
「災害発生時における市川市と市川市内郵便局の協力に関する協定」
市川市内に災害が発生し、次に掲げる事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができます。
- 緊急車両等としての車両の提供
- 市川市又は市川市内郵便局が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意を得て作成した避難先リスト等の相互提供
- 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便物の取集・交付等
地域における協力に関する協定
市川市内郵便局は、次に掲げる事項について市川市に情報提供を行います。
- 高齢者、障がい者、子ども、その他の住民等の何らかの異変に気付いた場合
- 道路の異状を発見した場合
- 不法投棄が疑われる廃棄物等を発見した場合





