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市川市客引き行為等禁止条例について
令和3年12月1日から、特定地区内において罰則規定が施行されました。
市川市客引き行為等禁止条例の概要は下記のとおりです。
経緯
居酒屋、カラオケ店等の客引き行為等が多く見受けられるようになり、客引き行為全般の禁止を求めるご要望が多く寄せられました。
このため、公共の場所における客引き行為等を禁止し、特定地区では過料等の罰則を規定する、市川市客引き行為等禁止条例を令和3年9月1日より施行し、罰則規定につきましては、令和3年12月1日に施行しました。
(この条例では、特定の方に対してつきまとうなどの悪質な客引き行為等を禁止するものであり、通行人を特定せずに行う呼び込みや、ティッシュ、ビラ配りなどは客引き行為等に該当しません。)
目的
この条例は、市民生活の平穏を保持し、もって安全で安心な住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とします。
定義
(1)公共の場所
道路、公園、広場その他これらに類する公共の用に供する場所をいいます。
(2)客引き行為等
次の行為をいいます。
※千葉県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第7条及び第7条の2の規定により禁止される行為を除きます。
ア 客引き行為:相手方を特定して、客となるように誘う行為
イ 客待ち行為:客引き行為をすることを目的として、うろつき又はとどまる行為
ウ 勧誘行為:相手方を特定して、役務に従事するよう誘う行為
エ 勧誘待ち行為:勧誘行為をすることを目的として、うろつき又はとどまる行為
| ポイント | 主な事例 | 該当しない事例 |
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道路、公園など | 店舗の敷地内 |
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通行人の中から特定の人に
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※ティッシュやビラを持ちながら、通行人を特定し、客となるように誘う行為は客引き行為に該当します。 |
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市の責務
市は、公共の場所における客引き行為等の禁止に関する啓発活動、必要な施策を実施するよう努めるものとします。
市民等及び事業者等の責務
市民等及び事業者等は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
特定地区の指定等
必要があると認める地区を客引き特定地区として指定することができます。
- 市川地区 [PDFファイル/312KB]
- 八幡地区 [PDFファイル/251KB]
- 妙典地区 [PDFファイル/191KB]
- 行徳地区 [PDFファイル/231KB]
- 南行徳地区 [PDFファイル/267KB]
禁止行為
公共の場所において、客引き行為等を行い、又は行わせてはなりません。
指導
市長は、規定に違反した者に対し、必要な指導をすることができます。
勧告
特定地区において指導を受けた違反者が、指導後も特定地区において違反したときは、必要な勧告をすることができます。
措置命令
勧告を受けた違反者が勧告に従わないときは、必要な措置を講ずるよう命ずることができます。
公表
措置命令を受けた違反者が当該措置命令に従わないときは、当該違反者に意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することができます。
調査
指導、勧告、措置命令又は公表を行うときは、必要に応じ、関係人に調査をすることができます。
情報提供等
- 必要があると認めるときは、警察署その他の関係行政機関に対し、県禁止行為をする者に関する情報を提供することができます。
- 公表をされた違反者が業務に使用する土地又は建物の、所有者又は管理者に対し、公表された事項を通知することができます。
委任
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
過料
市長は、次のいずれかに該当する者に、5万円以下の過料を科することができます。
- 措置命令に従わない者
- 質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、過料処分に係る違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても5万円以下の過料を科します。
施行期日
この条例は、令和3年9月1日から施行します。ただし、指導、勧告、措置命令、公表、調査、公表に係る事項の通知、過料、両罰規定は令和3年12月1日に施行します。






