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市川市市民活動団体事業補助金制度Q&A

ページID:0004917 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

概要について

Q:申請回数の考え方について、1年度1回となっているので2年目は2回となりますか?

 A:1年度1回の申請になりますので、2年目の申請の際は2回目とカウントします。

Q:年間を通じて同じ目的で複数回事業を行っている場合、そのうち1回のみ申請可となりますか、それとも年間を通じた複数回で1事業として申請できるのですか?

 A:目的が同じで、年間を通じた事業でその目的を達成できるものであれば1事業とみます。

Q:同一事業の考え方について、年度により(例)災害、権利擁護、医療等、事業は違うのだが、毎年1回目扱いとなるのですか?

 A:同一事業に該当するかどうかは審査会での判断になりますが、市では目的(目指す内容)が同じであれば同一事業になると考えています。

Q:2回目、3回目の簡易審査は書類の提出は不要ですか?

 A:申請に対して補助金を交付するので、申請書は2回目、3回目も必要です。団体概要調書など、添付書類の一部で内容が全く変わらないものは2回目、3回目の提出時はコピー等の対応で良いとします。

Q:4回目の審査は1回目の本審査と同じですか?

 A:4回目は、1回目と同様の審査を行います。なお、4回目の申請から、補助対象経費の一部は過去3回の実施結果、その他の状況を勘案した審査会の審査を踏まえ市長が特に必要と認めた場合に限り補助対象となります。

事業要件について

Q:寄附を集めて事業をしたいと考えているが、本補助金申請に差し支えないですか?

 A:対象事業に、市から他の補助金や給付金等が出ている場合は申請できませんが、一般的な市民や企業から寄附をもらうことは、補助金申請を制限するものではないので差し支えありません。

Q:寄附を集めて事業をしたいと考えているが、本補助金申請に差し支えないですか?

 A:対象事業に、市から他の補助金や給付金等が出ている場合は申請できませんが、一般的な市民や企業から寄附をもらうことは、補助金申請を制限するものではないので差し支えありません。

Q:市の後援を受けた事業で公の施設使用料が減免される場合がありますが、使用料減免を受けた事業でも申請できますか?

 A:使用料減免は市の補助金、助成金、給付金等にはあたらないので申請できます。ただし、減免後の使用料を補助対象経費とすることはできません。

補助対象経費要件:報償費について

Q:講師への報償費を60,000円支払った場合、領収書は上限額の50,000円と分けてもらう必要がありますか?

 A:領収書は1枚にまとめて大丈夫です。補助対象経費としては上限額の50,000円のみ計上してください。

Q:近隣の協力者に車や場所を借りました。その謝礼にかかる費用は報償費で補助対象となりますか?

 A:補助対象外です。報償費は専門的な技能・知識等を有する講師、指導者等専門職への報償、謝礼に要する費用であるため、近隣の方への謝礼は補助対象外となります。

Q:講師への謝礼として現金ではなく御菓子を渡しています。御菓子の購入費用は報償費で補助対象となりますか?

 A:補助対象外です。品物を購入した領収書では用途として講師の報償のために支出したものであるかわからない為、講師のサインまたは領収印のある領収書でのみ補助対象といたします。

補助対象経費要件:交通費について

Q:団体の内規で自家用車を使った場合、一律1回1,000円の車代を支出しています。これは交通費で補助対象となりますか?

 A:自家用車を使った場合は補助対象になりません。交通費は公共交通機関を使った場合の実費相当額分を補助対象経費として計上してください。

Q:外部講師の交通費は補助対象となりますか?

 A:講師の交通費は「報償費」に含めて計上してください。

Q:事業実施のための打合せに交通費がかかります。これは補助対象となりますか?

 A:打合せ、練習等に関する経費は補助対象外となりますので、認められません。

補助対象経費要件:印刷製本費について

Q:事業に要する経費の総額20万円に対して印刷製本費が10万円かかる場合、補助額はどうなりますか?

 A:印刷製本費として認められるのは補助対象事業に要する経費の総額の2割相当額が上限となります。したがって、この場合の印刷製本費は、10万円のうち経費総額20万円の2割相当となる4万円が補助対象経費となり、その他の補助対象経費項目と合算した補助対象経費総額の1/2が補助額となります。

Q:高齢者福祉施設で慰問演奏を行っている団体です。会員へ配布する楽譜のコピー代は印刷製本費の対象になりますか?

 A:団体の実施する事業に要する経費として、イベント周知の為のチラシの印刷(コピー含む)代は補助対象経費となります。これと同様に、慰問演奏に楽譜が要するものであればコピー代は補助対象経費となります。ただし、市販の楽譜をコピーする際には以下のような点にご留意ください。
著作権法上、楽譜のコピー(複製)には、使用目的が営利か、非営利かを問わず、楽譜の出版会社の許可と日本音楽著作権協会(JASRAC)の許可が必要であり、事前に所定の許可申請手続きをとらなくてはなりません。許可なくコピーされたものは補助対象経費として認められません。

補助対象経費要件:通信運搬費について

Q:電話料金(携帯電話通話料金)は通信運搬費で申請できますか?

 A:電話料金(携帯電話通話料金)は、事業の為にだけ使用されたものかわからない為、補助対象外となりますので、認められません。

Q:団体で管理しているホームページ、ブログ等の管理・運営費は通信運搬費で申請できますか?

 A:下記の1~3を全て満たすものであれば、補助対象経費となります。
 1.外部に依頼するもの、2.単発で発注するもの、3.団体で運営していないもの

補助対象経費要件:使用料及び賃借料について

Q:講演会の打合せに使う会場の使用料は申請できますか?

 A:打合せ、練習等に関する経費は補助対象外となりますので、認められません。

Q:公民館の使用料は補助対象となりますか?

 A:公民館等の公の施設使用料は補助対象になります。ただし、公の施設使用料の減免措置を受けている使用料は補助対象になりません。

補助対象経費とならないものについて

Q:対象外となる「関連団体に支払われている報償費、使用料及び賃借料」について、「関連団体」はどこまでさすのですか?

 A:関連団体とは、1.団体構成員が役員を務めている団体、組織やその構成員、2.市内にある上部団体を想定しています。

Q:計画していたイベントが、やむなく中止となってしまいました。準備にかかった経費は補助対象経費となりますか?

 A:審査会において、補助金交付決定を受けた事業を中止した場合、その準備にかかっていた経費を補助対象と認めるかという件について、社会貢献事業の実施がなく、結果として利益を受ける市民がいなかったものに対して補助は認められない、という判断が示されています。
条例により、補助金交付決定を受けた事業を中止、または廃止する場合は市長の承認を受けなければならない、と定められておりますので、中止を検討する際はお早めにボランティア・NPO課へご相談ください。

Q:野外のイベントを計画しています。イベント中止保険にかかる保険料は補助対象経費になりますか?

 A:イベント中止保険(興行中止保険)にかかる保険料は補助対象経費になりません。
イベント中止保険(興行中止保険)とは、イベント(興行)が、悪天候、出演者の傷害や疾病による出演不能、交通機関の事故等の不測かつ突発的な事由により中止や延期を余儀なくされた場合に、興行の準備のために既に支出していた費用や、中止や延期に伴い臨時に支出が必要となった費用に対して保険金が支払われるものです。
事業を実施する団体が任意で加入するものであり、加入しないと社会貢献事業の実施ができなくなるものではないため、補助対象経費として認められません。

審査会について

Q:審査会委員の構成のうち、学術経験者と市民公募の他に関係団体からの推薦者とあるが、関係団体とはどのような団体ですか?

 A:1.福祉系(福祉公社)、2.自治会関係、3.商工会議所からの推薦を検討しています。

事業終了後の実績報告について

Q:領収書は合計額がわかるものを提出すれば良いですか?

 A:領収書は合計額の内訳がわかるものを提出してください。

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