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市川市職員の退職管理について

ページID:0005066 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 平成28年4月1日から、改正地方公務員法および市川市職員の退職管理に関する条例および同規則に基づき、公務の公正な執行を図るため、再就職者(離職後に営利企業等の地位に就いている元職員)の退職管理を実施します。

1 現役職員への働きかけの禁止

  • 再就職者は、離職前5年間に在職していた部や課等の職員に対し、再就職先と市との間の契約、処分(許認可)、補助金交付等の事務であって、離職前5年間の職務に属する行為をするように、またはしないように、働きかけることが離職後2年間禁止されます。
  • 再就職者の離職前に就いていた地位や職務内容により、規制範囲が変わります。
  • 再就職者から働きかけを受けた現職職員は、公平委員会にその旨を届け出なければなりません。
  • 規制に違反した再就職者及び現職職員には、過料または刑罰が科せられます。
    離職前5年間の職務に属する行為に関する働きかけ

2 再就職情報の届出及び公表

 働きかけ規制の実効性を高めるため、「主幹職以上の職」及び「市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の教頭以上の職」にあった
再就職者に対し、離職後2年間、営利企業等への再就職した際の届出を義務付けます。
 また、届出の内容は、毎年8月末日までに、本市ホームページで公表されます。

届出の対象となる元職員の方へ

再就職した場合や再就職状況に変更があった場合は、速やかにその状況を市に届け出てください。
なお、届出に必要な様式は、以下の添付ファイルからダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

3 再就職状況の公表資料

職員の再就職状況は以下のとおりです。(令和7年7月16日時点)

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