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市川市障害者施設通所費用助成

ページID:0005125 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

障害者施設等に通う際の交通費の一部を助成します。

1.助成対象者

市川市に住民票があり、かつ市内に居住している方が助成対象です。
※市外のグループホームなどに居住している方は、助成が受けられません。

2.助成を受けられる施設

  • 生活介護を行う事業所
  • 自立訓練を行う事業所
  • 就労移行支援を行う事業所
  • 就労継続支援を行う事業所
  • 地域活動支援センター

3.助成金の額

※施設から交通費が支給される場合は、その金額を差し引いて算出します。

(1)公共交通機関を利用の場合【鉄道・バス】

  • 1カ月の定期代の2分の1の額を助成します。
  • 3カ月、6カ月定期の場合は、それぞれの1ヶ月分の2分の1の額を助成します。
  • 定期券を購入していない場合は、掛かった運賃の2分の1の額を助成します。
    ※1カ月の助成上限額は20,000円となります。
    ※障害者手帳を所持されている場合は、各交通機関の障害者割引後の運賃の2分の1の額を助成します。

(2)交通用具を利用の場合【自転車・バイク・自動車】

※自宅から施設への距離(直線距離)1キロメートル以上が助成対象です。

※徒歩での通所は助成対象外です。

  • 月5日以上の通所の場合、月額1,000円を助成します。
  • 月5日未満の通所の場合、1日あたり50円を助成します。

4.助成開始月

助成金交付申請書(または変更届)提出月の翌月分から助成が受けられます。

※ただし、申請日が月の初日の場合は当月分から助成が受けられます。
※変更内容によって、既に支給した分について返還を求める場合があります。

5.通所日数の確認

毎月の通所日数については、市から施設に照会をさせていただきます。

6.助成金の支給月

年度ごとに、7月、10月、1月、4月の月末に、前3カ月分を支給します。

7.届出事項の変更

住所、通所先、交通経路などを変更する場合は、変更届の提出が必要です。

8.申請書類等

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