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市民マナー条例

ページID:0005200 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市民マナー条例について(目的)

市では、平成16年4月1日から市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例(通称:市民マナー条例)を施行し、市民等、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、路上禁煙・美化推進地区の指定、公共の場所における禁止行為等を定めることにより、健康で安全かつ清潔な都市市川市の実現を図ってまいります。

禁止行為

市川市内全ての公共の場所(道路・公園等)※1

注意・指導

  • 歩きたばこ ※2
  • 吸い殻、空き缶等のポイ捨て
  • 犬のふんの放置
  • 印刷物の散乱放置

※1路上禁煙・美化推進地区内の道路を除く

※2歩行中に「たばこを吸うこと」及び「火の付いたたばこを持つこと」をいう(自転車の乗車中も含む)。

路上禁煙・美化推進地区の道路上(市内の駅周辺15地区)

過料2,000円

  • 喫煙(「たばこを吸うこと」及び「火の付いたたばこを持つこと」をいう)
  • 吸い殻、空き缶等のポイ捨て
  • 犬のふんの放置

路上禁煙・美化推進地区の地図

路上禁煙・美化推進地区マップ

市民マナー条例推進指導員

市内15地区の路上禁煙・美化推進地区を巡回し、市民マナー条例の違反者への指導や過料徴収、自転車の交通指導、また、市川市客引き行為等禁止の指導や過料徴収を行います。

市民マナー条例推進指導員の写真
身分証明書を携帯しています。

禁止行為の周知

市内全域において、歩きたばこ、吸い殻や空き缶等のポイ捨て、犬のふんの放置等の禁止行為を掲載した路面シート・プラスチック看板・電柱標示板等を設置し、条例の禁止行為を周知しています。

ポイ捨て、歩きたばこ、犬のふんの放置を禁止する市民マナー条例の標識路上喫煙を禁止し、違反者に過料2,000円を示す標識

ポイ捨て、路上喫煙、ふんの放置を禁止し、違反者に直ちに過料2,000円を示す路上禁煙・美化推進地区の標識

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