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市民相談

ページID:0005212 更新日:2026年2月21日 印刷ページ表示

法律相談(弁護士・司法書士)のご利用に際して

法律相談(弁護士・司法書士)の内容について

  • 「法律相談」は、市川市民を対象に、皆様の相談内容に応じた法律の一般的な説明を行い、問題を解決する際の参考にしていただくためのものです。
  • 問題に対しての対処方法や法的手続きの仕方、解決に向けてどう対処するべきかなど、今後の対応について弁護士、認定司法書士からアドバイスを受けられます。
  • 契約書や答弁書等の書類の作成などは行いません。
  • 相談内容等については、「法律相談」内での取扱いとし、秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

法律相談(弁護士・司法書士)の予約について

  • ご相談は市内に在住、在勤、在学のご本人に限らせていただき、法人・マンションの管理組合等の「団体」や大家等の「個人事業者」は対象外です。
  • 予約受付の際、相談内容が専門的な法律の知識を必要とする相談であるか、また、弁護士等による利益相反チェック等のため、相談内容や氏名・住所・連絡先をお伺いします。
  • 相談費用は無料です。
  • 多くの市川市民の皆様に利用していただくため、お一人様3ヶ月に1回のご利用とさせていただきます。
  • 同様案件での繰り返しの相談(家族等、相談者を変えての繰り返しの相談も同様)はできません。
  • キャンセルをする場合の期限は、次のとおりです。電話でご連絡ください。
    1. 平日開催の弁護士法律相談は、相談日前日の正午まで
    2. 土曜開催の弁護士法律相談は、相談日3日前の水曜日17時まで
    3. 昼間開催の司法書士法律相談は、相談日前日の正午まで
    4. 夜間開催の司法書士法律相談は、相談日1週間前の水曜日正午まで

 ※上記各期日が祝日にあたる場合は、その直前の開庁日に読み替えます。

  • 上記期限後のキャンセルは、理由を問わず、相談を受けたものとみなされますのでご注意ください。

法律相談(弁護士・司法書士)が利用できないケース

  • 既に他の弁護士、司法書士に依頼している場合
  • 相談内容が訴訟中または調停中の場合
  • 相談内容が民事に関する内容でない場合(刑事事件等)

法律相談(弁護士・司法書士)を受けられる方へ

相談時に経緯・質問事項をまとめたメモや参考資料等があると、限られた相談時間を有効にご利用いただけます。

令和8年3月の市民相談

感染症の拡大などにより、記載された催しが急遽中止となったり、対面の相談から電話相談での対応とさせていただいたりする場合がございますので、ご了承ください。
その際の開催状況については各主催者にお問い合わせください。

 ※ 掲載日の更新は毎月第3土曜日です。

その他(リンク集)

弁護士会

訴訟によらない紛争解決

訴訟ではなく、当事者の話合いによる紛争解決の手段として、簡易裁判所による民事調停手続、弁護士会によるADR(裁判外紛争解決手続)などがあります。

民事調停手続:

ADR:

 

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