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市民相談のご案内

ページID:0005212 更新日:2026年3月21日 印刷ページ表示

市民相談の種類

総合市民相談課では、下記の市民相談一覧表のとおり
・市民相談員による相談(民事一般)の受け入れ
・専門家への相談の予約受付、等
を行っています。​
相談日・時間・場所、予約の要否、予約開始日、注意事項などは、この表の下にある相談日程表をご覧ください。

市民相談一覧表
相談名 相談内容 相談員
民事一般

相続、離婚、日常生活など民事に関する一般的な相談(法的な解釈を必要とするものを除く)

市民相談員
行政書士の暮らしの手続き 相続手続、遺言書、贈与、成年後見、契約書、官公署提出書類作成、外国人の在留に関する申請などの相談 行政書士
登記 相続登記、会社登記、測量・境界問題など 司法書士/土地家屋調査士
不動産取引 土地・建物の売買や借地・借家など 宅地建物取引士
弁護士法律 相続・遺言、損害賠償、金銭貸借、離婚、借地借家、成年後見などの専門的な民事上の法律知識を必要とする相談 弁護士
司法書士法律 認定司法書士
税金 相続、贈与、不動産売買などの税金 税理士
交通事故 示談や損害賠償の方法 県交通事故相談員
行政 国、特殊法人などへの要望・意見など 行政相談委員

令和8年3月・4月の市民相談日程

感染症の拡大などにより、記載された催しが急遽中止となったり、対面の相談から電話相談での対応とさせていただいたりする場合がございますので、ご了承ください。
その際の開催状況については各主催者にお問い合わせください。

 ※ 掲載日の更新は毎月第3土曜日です。

法律相談(弁護士・司法書士)のご利用に際して

法律相談(弁護士・司法書士)の内容について

  • 「法律相談」は、市川市民を対象に、皆様の相談内容に応じた法律の一般的な説明を行い、問題を解決する際の参考にしていただくためのものです。
  • 問題に対しての対処方法や法的手続きの仕方、解決に向けてどう対処するべきかなど、今後の対応について弁護士、認定司法書士からアドバイスを受けられます。
  • 契約書や答弁書等の書類の作成などは行いません。
  • 相談内容等については、「法律相談」内での取扱いとし、秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

法律相談(弁護士・司法書士)の予約について

  • ご相談は市内に在住、在勤、在学のご本人に限らせていただき、法人・マンションの管理組合等の「団体」や大家等の「個人事業者」は対象外です。
  • 予約受付の際、相談内容が専門的な法律の知識を必要とする相談であるか、また、弁護士法第25条に基づく利益相反チェック等のため、相談内容や氏名・住所・連絡先をお伺いします。
  • 相談費用は無料です。
  • 同様案件及び継続の相談(家族等、相談者を変えての繰り返しの相談も同様)はできません。
  • 別な案件の場合は、3ヶ月経過すればご利用いただけます。
  • キャンセルをする場合の期限は、次のとおりです。電話でご連絡ください。
    1. 平日開催の弁護士法律相談は、相談日前日の正午まで
    2. 土曜開催の弁護士法律相談は、相談日3日前の水曜日17時まで
    3. 昼間開催の司法書士法律相談は、相談日前日の正午まで
    4. 夜間開催の司法書士法律相談は、相談日1週間前の水曜日正午まで

 ※上記各期日が祝日にあたる場合は、その直前の開庁日に読み替えます。

  • 上記期限後のキャンセルは、理由を問わず、相談を受けたものとみなされますのでご注意ください。

法律相談(弁護士・司法書士)が利用できないケース

  • 既に他の弁護士、司法書士に依頼している場合
  • 相談内容が訴訟中または調停中の場合
  • 相談内容が民事に関する内容でない場合(刑事事件等)

法律相談(弁護士・司法書士)を受けられる方へ

相談時に経緯・質問事項をまとめたメモや参考資料等があると、限られた相談時間を有効にご利用いただけます。

その他(リンク集)

弁護士会

訴訟によらない紛争解決

訴訟ではなく、当事者の話合いによる紛争解決の手段として、簡易裁判所による民事調停手続、弁護士会によるADR(裁判外紛争解決手続)などがあります。

民事調停手続:

ADR:

 

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