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2026年3月31日に簡易サウナ(テント・バレル型)の運用に伴い、市川市火災予防条例が改正されました
改正の概要
近年のサウナブームにより、屋外のテント型サウナやバレル型サウナ(木製の樽型サウナ)が増加しています。従来のサウナ設備の基準は建物内設置を想定したものだったため、屋外で使用される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備に適していませんでした。そこで、全国的に基準の見直しが行われました。
本市においても市川市火災予防条例を改正し、従来の「サウナ設備」を放熱設備(サウナストーブ)の定格出力や熱源等に応じて「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」とに分類し、新たに簡易サウナ設備に係る火災予防上の基準を定めました。
改正条例の施行日:令和8年(2026年)3月31日
サウナ設備の分類
従前はすべてのサウナ設備を「サウナ設備」として市川市火災予防条例の対象としていましたが、令和8年3月31日から、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類しました。
簡易サウナ設備とは
テントを活用した「テント型サウナ」 木製で円筒形の「バレル型サウナ」

上記のいずれかであって、次の1から3の全ての要件を満たすもの
1.屋外その他の直接外気に接する場所に設置するもの
2.サウナストーブの定格出力が6キロワット以下のもの
3.サウナストーブの熱源が薪又は電気であるもの
一般サウナ設備とは
簡易サウナ設備以外のサウナ設備は全て、一般サウナ設備となります。
※以下のようなサウナ設備は、一般サウナ設備となります。
・建物内(浴室など)に設置される固定式サウナ
・テント型サウナやバレル型サウナ以外(小型のコンテナハウス、木製で四角形のサウナ室、トレーラーのサウナ室等)
・テント型・バレル型であっても、熱源がガス・灯油など薪・電気以外の場合
・一のサウナ室に複数のサウナ設備が設置される場合
簡易サウナ設備の設置基準
・周囲の可燃物等が高温にならない、又は引火しないよう国で定める基準に基づき火災予防上安全な距離を確保すること。
・温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
(薪を燃料とする簡易サウナ設備の場合には、常時使える位置に消火器を置くことで、代替可)
・薪を燃料とする簡易サウナ設備には、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること。
・容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置を講じ、設置すること。
・製品の取扱説明書等に従い適切に点検及び整備を行うこと。
届出が必要なサウナ設備について
・一般サウナ設備・・・個人の住居に設けるものを除き、設置前に管轄の消防署長へ届出が必要です。
・簡易サウナ設備・・・個人が設けるものを除き、設置前に管轄の消防署長へ届出が必要です。
(個人が設置する場合であっても、不特定の者が使用する場合等、業として設置するものについては、届出が必要となります。)
その他注意事項
・既に設置されているサウナ設備であって、設置時に届出されたものについては、改正条例施行後に改めて届出の必要はありません。
・届出が不要な場合でも「簡易サウナ設備の設置基準」には適合させる必要があります。
・届出に必要な書式は、下記リンク先からダウンロードできます。
https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/6975.html
・届出を行う管轄消防署は下記リンク先をご確認ください。
※詳細な距離判断や届出については、必ず設置場所を管轄する消防署にご確認ください。
https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/3189.html
参考リンク(外部)
・「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-154/03/shiryou3-1.pdf<外部リンク>





