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職員の処分について
職員の処分について
地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので報告します。
1.病気休職中の海外旅行について
(1) 処分の理由
被処分者は、病気による休職の分限処分を受け、その期間中、
療養専念義務が課せられているにもかかわらず、主治医及び本市
に報告をすることなく、令和7年10月25日から27日までの間、
友人と2泊3日で韓国へ観光目的で旅行した。
(2) 被処分者
環境部 主任主事級(20歳代)
(3) 処分内容
戒告
(4) 処分年月日
令和8年3月26日
(5) 処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
被処分者は、病気による休職の分限処分を受け、その期間中、
療養専念義務が課せられているにもかかわらず、主治医及び本市
に報告をすることなく、令和7年10月25日から27日までの間、
友人と2泊3日で韓国へ観光目的で旅行した。
(2) 被処分者
環境部 主任主事級(20歳代)
(3) 処分内容
戒告
(4) 処分年月日
令和8年3月26日
(5) 処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
2.通勤手当の不正受給について
(1) 処分の理由
被処分者は、職員として採用された時点において、主な通勤
方法を公共交通機関とする通勤届を提出したが、その通勤経路
よりも経済的な通勤経路に基づく通勤手当が支給され、自己負担
が生ずることとなったことから、この自己負担を避けるため、
令和6年4月から令和7年9月までの間、通勤方法の変更を届け
出ることなく、自転車で通勤し、支給されていた当該通勤手当と
自転車使用時の通勤手当の差額193,740円を不正に受給した。
(2) 被処分者
市長公室 主査級(40歳代)
(3) 処分内容
減給(10分の1)3月
(4) 処分年月日
令和8年3月26日
(5) 処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
被処分者は、職員として採用された時点において、主な通勤
方法を公共交通機関とする通勤届を提出したが、その通勤経路
よりも経済的な通勤経路に基づく通勤手当が支給され、自己負担
が生ずることとなったことから、この自己負担を避けるため、
令和6年4月から令和7年9月までの間、通勤方法の変更を届け
出ることなく、自転車で通勤し、支給されていた当該通勤手当と
自転車使用時の通勤手当の差額193,740円を不正に受給した。
(2) 被処分者
市長公室 主査級(40歳代)
(3) 処分内容
減給(10分の1)3月
(4) 処分年月日
令和8年3月26日
(5) 処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
3.市のコメント
全体の奉仕者である職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが起こらないよう服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
今後は、このようなことが起こらないよう服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。





