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国民年金に関するよくある質問
1 年末調整や確定申告等で使用する国民年金の社会保険料控除証明書はいつ送付されますか。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、11月と翌年2月に日本年金機構から毎年送付されます。
※ただし、2年前納をされた方は、納付した年のみ送付されます。
市川市では発行できないため、再発行は日本年金機構へ依頼して下さい。
・11月の送付対象者 → 1月から9月までに国民年金保険料を納付した方
・翌年2月の送付対象者 → 10月から12月までに国民年金保険料を納付した方
お問い合わせ先
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
2 20歳になったら必ず国民年金に加入するのですか。
日本国内に住所を有する方は、20歳になったら、厚生年金保険・共済組合に加入している方を除いて、すべて国民年金に加入することになっています。
20歳の誕生日から概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金加入のお知らせや保険料の納付書などが送付されますので、ご確認ください。(令和元年10月より20歳到達による加入手続きは原則不要になりました。)
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
3 日本国籍ではありませんが、国民年金に加入するのですか。
厚生年金保険や共済組合に加入している方を除いて、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は日本国籍があるなしにかかわらず、すべて国民年金に加入することになっています。
未加入の方は加入の手続きを行う必要があります。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
4 国民年金保険料はいくらですか。
保険料は、収入や年齢に関係なく、全国一律です。
令和7年度(4月分から翌3月分)定額保険料:17,510円/月
令和8年度(4月分から翌3月分)定額保険料:17,920円/月
付加保険料:400円/月
(付加保険料とは、老齢基礎年金を増やしたい方のための制度です)
前納するとお安くなる制度があります。また、口座振替やクレジットカード払いもご利用いただけます。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
5 転職・退職したときの手続きを教えてください。
20歳以上60歳未満の方が退職して、厚生年金の加入者でなくなった場合には、厚生年金・国民年金の「第2号被保険者」から国民年金のみの「第1号被保険者」となりますので、国民年金への切り替えの届出が必要です。
また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その方も扶養から外れるので、切り替えの届出が必要です。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
6 付加年金とはどのようなものですか。
第1号被保険者および任意加入被保険者の方が希望により申し出できる制度で、月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金額に付加年金を上乗せして受け取ることができる制度です。
ご希望の方は、窓口での手続きが必要です。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
7 60歳以上でも国民年金に加入できますか。
将来年金を満額に近づけたい方は、65歳まで任意に加入することができます。ただし、60歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていない方、20歳~60歳までの納付月数が40年(480月)未満の方が対象の制度です。また受給資格期間は満たしていても年金額を増やしたいという人は保険料納付年数が40年(480月=満額)になるまでか、65歳になるまで加入することができます。
65歳に達しても受給資格期間が足りない方は、70歳になるまでの間で受給権を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
8 海外に住んでいても国民年金に加入できますか。
日本国籍を持つ方が長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
市川市で手続きできる方は、海外に行かれる方の最後の住所地が市川市内の方となります。
なお、国内に住所がある親族の方を協力者として申出いただく必要があります。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
9 国民年金保険料の納付を免除・猶予できますか。(学生以外の方)
保険料免除制度には、届出をすれば免除となる「法定免除制度」と、申請して承認されると免除となる「申請免除・納付猶予制度」があります。
「法定免除」は、障害基礎年金2級以上の障害に関する公的年金を受給をしている方、生活保護法による生活扶助を受給している方、厚生労働大臣が指定する施設に入所している方が対象です。
「申請免除・納付猶予制度」は、所得に応じて「全額免除」「納付猶予」「4分の1納付(4分の3免除)」「半額納付(半額免除)」「4分の3納付(4分の1免除)」があります。
ただし、失業などの理由により申請を行うときは、特例認定の対象となります。(「納付猶予」は50歳未満の方が対象です。)
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
10 学生ですが国民年金保険料の納付を猶予できますか。
学校として都道府県の認可を受けたところに通学している学生で、所得が少ないことにより保険料の納付が困難な方は「学生納付特例制度」を申請することができます。
ただし、失業などの理由により申請を行うときは、特例認定の対象となります。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
11 免除・納付猶予されていた保険料は、後で納めることができますか。
保険料の納付を免除・納付猶予された期間については、10年間の範囲内で後から保険料を納める「追納」という制度があります。ただし、2年度を過ぎると当時の保険料に加算がつき、年々高くなります。
追納を行うことにより、将来受け取る年金を満額に近づけることができます。
お問い合わせ先
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
12 基礎年金番号通知書の再発行はできますか。
基礎年金番号通知書の再交付の手続きをしてください。
国民年金1号に加入中の方 → 市役所の窓口・年金事務所の窓口
厚生年金加入中の方 → 勤務先
配偶者の扶養に入っている方 → 配偶者の勤務先
で手続きができます。
お急ぎで基礎年金番号通知書が必要な場合は、年金事務所へ問い合わせてください。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
13 老齢年金から差し引かれている税金や保険料について教えてください。
年金から差し引かれている介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、個人住民税の内容や金額等は、それぞれの担当部署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
・介護保険料
介護保険課 賦課徴収グループ 047-712-8542
・国民健康保険税
国保年金課 賦課収納グループ 047-712-8534(国民健康保険)
・後期高齢者医療保険料
国保年金課 賦課収納グループ 047-712-8533(後期高齢者)
・個人住民税
市民税課 普通徴収担当 047-712-8660
14 公的年金等の源泉徴収票は発行できますか。
公的年金等の源泉徴収票は、日本年金機構から毎年1月に送付されます。市川市では発行できないため、再発行は日本年金機構へ依頼して下さい。
お問い合わせ先
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
15 年金の受取金融機関の変更手続きを教えてください。
年金の受取金融機関を変更するときは、日本年金機構に「年金受給権者受取機関変更届」を提出してください。郵送でも提出できます。
お問い合わせ先
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
〒272-8577 市川市市川1-3-18 SRビル市川3階
16 年金受給者が死亡したときの手続きを教えてください。
亡くなられた方の状況により、未支給年金、遺族年金が支給される場合があります。日本年金機構へお問い合わせください。
お問い合わせ先
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
17 老齢年金の請求手続きを教えてください。
日本年金機構から送付される裁定請求書を提出してください。市役所では、自営業などで国民年金(第1号被保険者)のみに加入していた方を受け付けています。
加入していた年金制度によって、請求先や必要書類が異なります。そのため厚生年金に加入していた配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者)のある方や2つ以上の年金制度に加入していたことのある方は、あらかじめ日本年金機構にお問い合わせください。
お問い合わせ先
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177
18 障害基礎年金の受給手続きを教えてください。
国民年金加入中や、20歳前または老齢基礎年金を受給していない国内在住の60歳以上65歳未満の年金未加入期間に、初診日のある傷病が原因で法令に定められた障害の状態(国民年金法の障害等級表の1級及び2級)になった場合に、障害基礎年金が支給されます。
障害年金を受け取るためには一定の受給要件があります。また請求に必要な書類は、その方の状態によりそれぞれ異なりますのでお問い合わせください。
注意事項
・障害者手帳等の等級と障害年金の等級は異なります。
・障害年金の受給要件を満たしていない方は、障害年金を請求することができません。
お問い合わせ先
・国保年金課 年金担当 047-712-8538
・日本年金機構 市川年金事務所 047-704-1177





