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福祉・介護職員等処遇改善加算について(障害福祉サービス事業等)

ページID:0058323 更新日:2026年4月21日 印刷ページ表示
福祉・介護職員等処遇改善加算のお知らせ、届出、既存計画の内容変更の届出及び実績報告については、本ページをご確認ください。

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算に関する計画の届出について(計画相談支援・障害児相談支援)

令和8年3月31日付で厚生労働省等より、令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についての通知がありました。

内容をご確認の上、令和8年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、すべての職員に対し、賃金改善の内容を周知(説明)した上で、下記提出期限までに計画書類等の提出をお願いいたします。

必要書類等については下記をご確認ください。(最新の様式での作成をお願いいたします。)
1.体制届について

必要書類の提出期限

(1)令和8年6月算定開始分

令和8年6月15日(月曜日)

(2)令和8年7月以降算定開始分

算定を開始する月の前月15日まで
(8月から算定する場合は、7月15日まで)

必要書類

 
  必要書類 備考
1 【計画相談支援】
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/102KB]
※複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、体制等に関する届出書は事業所ごとに提出してください。
【障害児相談支援】
障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/102KB]
※複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、体制等に関する届出書は事業所ごとに提出してください。
2 【計画相談支援】
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/90KB]
※複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、体制等状況一覧表は事業所ごとに提出してください。
【障害児相談支援】
障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/90KB]
※複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、体制等状況一覧表は事業所ごとに提出してください。

 

2.処遇改善計画書について

(1)令和8年6月算定開始分

令和8年6月15日(月曜日)

(2)令和8年7月以降算定開始分
 
加算を取得しようとする月の前々月の末日(9月から算定する場合、7月末までに提出してください)

必要書類

 
  必要書類 備考
1 障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/381KB]

記入例 別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/388KB]

※複数の障害福祉サービス等事業所を有する障害福祉サービス事業者等については、障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2)を事業者(法人)単
位で一括して作成いただけます。

 

必要書類の提出先

障がい者支援課管理グループ
(原則メールでの提出)

国通知等

厚生労働省コールセンター

福祉・介護職員等処遇改善加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、障害福祉サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行いますので、ご活用くださいますようお願いいたします。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

既に提出している計画内容の変更について

既に届出を行った福祉・介護職員等処遇改善計画等で、次に掲げる項目の変更があった場合は届出が必要となりますので、障がい者支援課管理グループまでお問い合わせください。
1.会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
2.複数の事業所を一括して計画書を作成している場合であって、加算の届出に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)

必要書類の提出期限

変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで

必要書類の提出先

障がい者支援課管理グループ
(原則メールでの提出)

必要書類

特別な事情に係る届出書

サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、
別紙様式5「特別な事情に係る届出書」 [Excelファイル/31KB]を障がい者支援課管理グループに提出してください。
なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に特別事情届出書を再度提出する必要があります。

福祉・介護職員等処遇改善加算等の実績報告について

加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。

必要書類の提出期限

【年度の実績報告の場合】
毎年度7月末日まで
【年度途中で当該加算の算定を行わなくなった場合】
当該加算の最終支払い月の翌々月の末日
(例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで

必要書類の提出先

障がい者支援課管理グループ
(原則メールでの提出)

必要書類

6月以降掲載いたします。

留意事項

届出にあたっては、国通知等において、届出内容を証明する資料の保管及び提示などについて、記載がありますので、内容をよくご確認のうえ、ご提出ください。

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