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氏名の振り仮名の変更の届
概要
- 令和7年5月26日の改正戸籍法施行から1年が経過し、令和8年5月26日以降すべての戸籍に振り仮名が順次記載されます。
戸籍に記載の振り仮名を変更する場合は、以下の該当する方法で、氏名の振り仮名の変更の届出をしてください。
なお、市川市に本籍がある方の戸籍への振り仮名の記載は、令和8年10月から11月頃を予定しています。
令和8年5月25日時点で、既に戸籍に振り仮名が記載されている場合(令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした等)
やむを得ない事由によって振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た振り仮名を届出なければならないこととされています。
令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された場合(令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない等)
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届出をせず、本籍地の市区町村長によって戸籍に振り仮名が記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、振り仮名の変更の届出のみで、振り仮名を変更することができます。
届出時期
戸籍に振り仮名が記載された後に、届出ができるようになります。
届出期限はありません。
届出人
氏の振り仮名の変更届
- 令和8年5月25日時点で、既に戸籍に振り仮名が記載されている場合
・筆頭者が⼾籍に在籍している場合は、筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者) - 令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された場合
・筆頭者が⼾籍に在籍している場合は、筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
・筆頭者が⼾籍から除籍されている場合は、配偶者(⼾籍から除かれた者を除く)
・筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、⼦(⼾籍から除かれた者を除く)
なお、⼦が複数いるときは、そのうち1人から届出をすれば⾜ります。
名の振り仮名の変更届
- 15歳未満の場合は、原則法定代理⼈
- 15歳以上18歳未満の場合は、本⼈または法定代理⼈
- 18歳以上の場合は、本⼈
なお、法定代理⼈が複数いるときは、そのうち1人から届出をすれば足ります。
届出地
- 届出される方の本籍地、または住所地の市区町村役場
- 市川市では、市役所第1庁舎市民課、行徳支所市民課 南行徳市民センター、大柏出張所にて受付しています。
必要なもの
- 振り仮名の変更届書(下記からダウンロードしてください。戸籍担当窓口にもご用意しております。)
氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/278KB]
名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/329KB] - 令和8年5月25日時点で、既に戸籍に振り仮名が記載されている場合
氏の振り仮名の変更届は、家庭裁判所が発行する許可の審判書謄本及び確定証明書
名の振り仮名の変更届は、家庭裁判所が発行する許可の審判書謄本 - 令和8年5月26日以降に、本籍地市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された場合
氏名として用いられている文字の読み方として一般的に認められていない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券や預金通帳等)
なお、「許可の審判」の欄は空欄のままで構いません。





