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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

ページID:0062042 更新日:2026年8月1日 印刷ページ表示

平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。

現在、市川市で生活保護受給中の方

令和8年7月31日に給付しています。

※追加給付前に生活保護が廃止となった場合は、以下、「市川市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯」をご確認ください。

市川市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

追加給付を受けるには申出が必要です。申出期間は、令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)です。
申出方法は下表のとおりです。
申出にあたり、表下の[注意事項]をご一読ください。

申出方法
申出方法 詳細
郵送 下記リンクより申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ご郵送ください。
申出書 [PDFファイル/429KB]
委任状 [PDFファイル/65KB]
ダウンロードできない方は、電話で送付先をお伝えいただくか、生活支援課窓口までお越しください。
※生活支援課の電話番号、住所については、このページに関するお問い合わせをご確認ください。
Logoフォーム(電子申請) 作成中のため、今しばらくお待ちください。


[注意事項]
申出をいただくことで、生活保護の受給期間等を確認し、追加給付の対象となるか審査して、給付額を算定いたします。
申出には上記申出書のほか、戸籍謄本等の必要書類をご提出いただく必要があり、必要書類の取得に要する費用は申出者のご負担となります。必要書類については、チェックリストをご確認ください。申出に当たってのチェックリスト [PDFファイル/240KB]
受給期間等、場合によっては必要書類の取得費用が給付金の支給額を上回ることがありますので、あらかじめご了承の上、お申し出ください。
なお、他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

お問い合わせについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日午前9時から午後5時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター Webページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/​<外部リンク>

福祉部 生活支援課 保護グループ(生活保護)
〒272-0023 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
Tel:047-383-9561、047-383-9554、047-383-9548
※対応窓口は、市川市役所第二庁舎5階です。
 

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