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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

ページID:0062042 更新日:2026年5月26日 印刷ページ表示

平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
市川市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
詳細につきましては、追ってお知らせいたします。

対象となる方

現在、市川市で生活保護受給中の方

令和8年8月頃を目途に順次給付予定です。
なお、手続きは不要です。

※追加給付前に生活保護が廃止となった場合は、ご本人からの申出が必要となります。

市川市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

追加給付を受けるには申出が必要です。令和8年9月以降、申出受付開始を予定しています。
手続き方法や申出の受付開始時期、給付時期等についての詳細は、当Webページや「広報いちかわ」等によりお知らせいたします。
他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

※現在給付の準備を進めている段階のため、給付時期等の詳細についてはお示しできません。ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日午前9時から午後5時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター Webページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/​<外部リンク>

 

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