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建築協定
建築協定とは、住宅地としての良好な住環境の保全や、商店街としての利便性を高度に維持するなどの目的で、その区域のみなさんの合意によって私法的な契約をすることです。
市内では3つの区域で建築協定が結ばれています。

「建築協定」一覧
1.八幡台住宅地区建築協定
| 場所 | 宮久保2丁目28番81他 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 協定事項 (抜粋) |
など。 |
2.“ばらき苑”住宅地建築協定
| 場所 | 原木4丁目1427番3他 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|
協定事項 |
など。 |
3.市川南行徳住宅地建築協定
| 場所 | 南行徳4丁目4番他 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 協定事項 (抜粋) |
など。 |
「建築協定」範囲
建築協定の範囲は以下のリンク「いち案内 - 都市計画情報 - その他の規制」からご確認が可能です。
「いち案内 指定道路図」パソコン版<外部リンク>
「いち案内 指定道路図」スマートフォン版<外部リンク>
※調査場所の相違などトラブル防止のため、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。詳細につきましては建築指導課窓口までお問い合わせください。





