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建築基準法第7条の3に基づく中間検査制度の概要
令和4年4月1日より中間検査制度を施行しました。
中間検査制度の概要
建築基準法第7条の3に基づく中間検査について、下記の市川市告示第66号が、令和4年3月1日に公布され、令和4年4月1日より施行しています。
中間検査の手続きについて
- 中間検査申し込みについて 円滑な検査の事務処理及び工事の進捗に支障をきたさないようにするため、事前に中間検査希望日について、電話で予約を受け付けます。 できるだけ中間検査予定の10日程度前に電話で検査の予約をしてください。中間検査の予約をした後で、検査の2日前までには中間検査の申請をしてください。
- 中間検査の申し込みに必要な書類
| 申請図書 | 注意事項 |
|---|---|
| 中間検査申請書 | 提出者は建築主になります。 |
| 委任状 | 代理者がいる場合は必要です。 |
| 確認済証(確認申請書副本) | 指定確認検査機関にて確認を受けた場合は、申込み時に必要です。 |
| 申請手数料算定書 | - |
| 検査対象床面積資料 | 図面等を参考にしたものをご提出下さい。 |
| 中間検査チェックシート | 中間検査マニュアル [PDFファイル/1.05MB]内を御覧下さい。 |
| 検査の特例を受ける 建築物の施工写真 |
金物の位置、種類を示した図面に監理者がチェックしたものをご提出いただきます。 |
| 軽微な変更等が生じた場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類 | 直近の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について軽微な変更があった場合 |
- 現場審査について
中間検査は、書類審査と併せて現地にて現場審査を行います。
中間検査の対象部分は、特定工程部分のみではなく、特定工程が終了した段階ですでに施工されているすべての部分及びその敷地が適法であるかどうかを検査することになります。
中間検査終了後、後続工程の工事を進めることについて、支障や疑義がある場合には「後続工程に係る指示書」を渡しますので、担当職員の指示を受けてください。この場合は是正工事等を行った後、再検査を行います。
「中間検査合格証」が交付されないと、後続工程の工事に着手できません。
注意事項
- 国土交通省告示により、基礎の形状や木造の継手・仕口の構造方法(金物・規格)等が示されています。
対象建築物は、設計図書に金物等の明示をする必要のない場合にも適用されますので、注意してください。 - 工事監理者に建築物の配置寸法・高さ寸法等の監理状況の報告を求める場合がございます。
- 検査時には、確認申請で計画した敷地境界を確認できるようにしてください。
- 中間検査に合格しないと後続工程に着手することはできませんので注意してください。
もし着手したときは、建築基準法第9条による違反指導や第9条の3による設計者・工事施工者の県知事等への通知を行うことがあります。 - 計画変更等がある場合は、その手続きを行った後でないと中間検査を受けることができませんので、余裕をもって計画変更の手続きをしてください。
お願い
- 申請受付時に特定工程までの監理状況等のヒアリングを行いますので、できるだけ工事監理者の来庁をお願いします。
- 不足書類及び提出された書類等について疑義がある場合は説明を求めることがありますので、必ず工事監理者等の現地立会いをお願いします。
- 建築物の配置寸法・高さ等を現地で確認しますので、事前に準備をお願いします。





