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心身障害者一時介護料助成

ページID:0006381 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の介護分の請求期間は、令和8年4月10日までです。請求される方は、期日までに障がい者支援課へ請求してください。

障がい者が一時的に有料で介護を受けた場合、その費用の全部または一部を助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者(1~3級)
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障がい者
  4. 難病認定者

【注意】以下の場合は、助成できません。

  • 配偶者および3親等以内の血族および姻族または住居・生計が同じかたによる介護を受けた場合
  • 地方公共団体が補助金等を支出している民間レスパイト業者の介護を受けた場合
  • 介護保険法に基づく支給限度額内のサービス

助成額

生活保護受給世帯:介護料の全額(年間6万円限度)

市民税非課税世帯:介護料の8割(年間6万円限度)

その他の世帯:介護料の8割(年間3万円限度)

※ 介護料の上限限度額は1時間当たり1,500円です。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は精神科の診断書
  2. 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証、千葉県特定疾患医療受給者証、唇顎口蓋裂(20歳未満)であることがわかる医師の診断書のいずれか
  3. 銀行口座(ゆうちょ銀行は、記号・番号ではなく、店名・店番・預金種目・口座番号が必要なため、通帳に記載してもらってください)

窓口

障がい者支援課

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