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市川こども手当

ページID:0063945 更新日:2026年7月17日 印刷ページ表示

市川こども手当

市川こども手当とは

すべてのこどもに対する公平な支援を実現するため、保育園等に預けても、在宅で育児をしても、どちらを選んでもサポートを受けられる「選べる市川子育てスタイル」を開始することになりました。市川市のこどもは、保育料無償化もしくは市川こども手当のどちらかを受けることができます。

このうち、市川こども手当は、在宅育児を支援するために創設された制度です。保育園等を利用しておらず、保育料無償化の対象外となるこどもに対して、月額15,000円の手当を支給します。

保育園等への入園以外の多様な子育て、例えば、こどもと向き合う時間を大切にしたい、保育園と幼稚園のどちらがこどもに合うのかゆっくり在宅育児をしながら考えたい、ファミリーサポートや一時預かりなどを利用しながら3歳になったら幼稚園に通いたい、といった家庭の選択を後押しします。

 

本制度の利用には申請が必要です。

令和8年9月1日から申請受付を開始する予定です。
詳細が決まりましたら広報いちかわ、市公式Webサイト等でお知らせします。

 

保育料無償化についてはこちら

支給対象者

次のいずれにも該当し、生後57日※1から小学校入学前までのこども。

  1. 市川市に住民登録を有すること
  2. 対象となる児童が保育施設等※2を利用していないこと(保育料無償化等の対象となっていないこと)

※1出生日の翌日を1日目として57日目から対象
 (例)8月1日生まれの場合:9月27日(9月分)から対象
    8月5日生まれの場合:10月1日(10月分)から対象

※2認可保育施設、認可外保育施設、幼稚園(「一時預かり」や「誰でも通園制度」等の短期サービス利用者は本手当を受けられます)

申請できる方

対象児童を監護している(日常的に生活の面倒を見ている)保護者

※本来、手当を受け取る方が申請者となりますが、本制度においてはこどもとなるため、保護者の方に代理申請者として申請していただきます。

支給額

対象児童1人につき 月額15,000円

支給方法

年4回

毎年3月、6月、9月、12月に3か月分ずつを支給します。

※令和8年度のみ下表の通りとなります。

 

支給時期一覧(令和8年度のみ)
支給予定月 対象月 申請期限※1

12月

9月分 10月末
3月 10・11・12月分 1月末
5月 1・2・3月分 3月末

 

支給時期一覧(令和9年度以降)
支給予定月 対象月 申請期限※1

3月

10・11・12月分 1月末
6月 1・2・3月分 4月末
9月 4・5・6月分 7月末
12月 7・8・9月分 10月末

 

※1申請期限を超えた場合は次回以降の支給月となります。支給対象となった翌月から2年間であれば、支給対象月から遡及して支給されます。
 (例)令和8年9月中に対象となった場合:令和10年9月末までに申請すれば遡及して支給

手当の開始月について

出生の場合

出生日の翌日から起算して57日目の属する月から支給

※対象月の1日時点で市川市に住民登録を有すること

(例)8月1日生まれ、9月1日時点で市川市に住民登録がある:9月分から支給
   8月1日生まれ、9月2日から9月30日の間に市川市に転入:10月分から支給

転入の場合

月初(1日)に転入した場合、当月分から支給

月途中(2日以降)に転入した場合、翌月分から支給

(例)9月1日に市川市に転入:9月分から支給
   9月2日から9月30日の間に市川市に転入:10月分から支給

保育施設等を退所した場合

退所した翌月分から支給

(例)9月1日から9月30日の間に保育施設等を退所:10月分から支給

申請方法

オンライン申請

令和8年9月1日から申請受付を開始する予定です。

ご用意いただくもの

全員共通のもの

  備考

申請者の本人確認書類

以下のうち、いずれかのもの

  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • 運転免許証
  • 資格確認書
  • 在留カード
  • 住民基本台帳カード

 ※「氏名・生年月日・住所」が確認できるもの

金融機関口座確認書類
(対象児童名義のもの)

以下のうち、いずれかのもの

  • 通帳
  • キャッシュカード

※「金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナまたは英字)」が確認できるもの。

※対象児童と口座名義人は一致している必要があります

 

対象児童と同居していない父母・法定代理人・未成年後見人の方が申請する場合

  備考
対象児童との関係が確認できるもの

以下のうち、いずれかのもの

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(本人と法定代理人との関係がわかるもの)
  • 家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条)
  • 登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条)

※申請日の30日以内に発行されたもの
※対象児童と同居している父母からの申請の場合は不要

こどもが里親制度を利用しているまたは施設に入所している場合

  備考

対象児童の状況が確認できる書類

「施設入所決定通知書」や「措置決定通知書」等

上記(対象児童の父母・法定代理人・未成年後見人・こどもが里親制度を利用しているまたは施設に入所している)以外の方が申請する場合

  備考

委任状

書類のダウンロードはこちらから(委任状) [PDFファイル/222KB]

※全て委任者に記入していただく必要があります。

 

追加の資料提出について

オンライン申請

令和8年9月1日から申請受付を開始する予定です。

支給の対象外となる方(こども)

下記の場合、支給の対象外となります。

  1. 対象児童が満6歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えた場合(3月分まで対象)
  2. 対象児童が転出した場合(転出日の属する月まで対象)
  3. 対象児童が保育施設等に入所した場合(入所日の属する月の前月まで対象)
  4. 対象児童が死亡した場合(死亡日の属する月まで対象)

認可外保育施設に入所した場合は、消滅届の提出が必要となります。(認可保育施設の場合は不要)

以下のWebフォームより申請できます。

令和8年9月1日から申請受付を開始する予定です。

 

振込口座を変更したいとき

振込口座は、対象児童名義のものに限ります。
保護者の名義には変更できません。

以下のWebフォームより申請できます。

令和8年9月1日から申請受付を開始する予定です。

よくあるご質問

Q1.なぜ生後57日からしか手当を受けられないのですか?

保育施設を利用できる日が生後57日からであり、保育料無償化等と支給開始時期を合わせています。

Q2.上の子だけ保育施設を利用していて、下の子は在宅の場合は対象となりますか?

下の子のみ対象となります。

Q3.所得制限はありますか?

ありません。

Q4.親の口座を指定できますか?なぜこどもの口座なのですか?

親の口座は指定できません。こどもの口座としているのは以下の理由からです。

  1. こども自身の生活に使っていただくため
  2. 親の離婚等により支給が滞ることを防ぐため
  3. 親を受給者とすることで課税されてしまうことを防ぐため

市川こども手当は「雑所得」として課税対象ですが、こどもに他の所得がなければ非課税となります。

Q5.こどもの父母以外でも申請できますか?

申請できます。法定代理人または未成年後見人は対象児童との関係が確認できるもの(家庭裁判所の証明書等)が必要となります。こどもが里親制度を利用している場合や施設に入所している場合は確認できるもの(入所・措置決定通知書等)が必要となります。それ以外の方は委任状が必要となります。

Q6.こどもと同居していない親でも申請できますか?

申請できます。単身赴任中など同居していない保護者でも申請できますが、保護者であることがわかる書類(戸籍謄本等)が必要となります。

Q7.認可外保育施設を利用している場合は対象になりますか?

施設によって、対象となる場合があります。保育料無償化もしくは簡易保育園等園児補助金の対象となる場合は、市川こども手当は対象外となります。
保育料無償化もしくは簡易保育園等園児補助金の対象となる施設については「こども施設入園課」にご確認ください。

Q8.申請期限はいつまでですか?

支給対象となった翌月から2年間です。申請が遅れた場合、支給も遅くなりますが、2年間であれば、支給対象月から遡及して支給されます。
(例)令和8年9月分から支給対象となった方は、令和10年9月末までに申請してください。

 

Q9.保育施設等を利用開始して手当を受け取れなくなった後、保育施設等を退所した場合、また手当を受け取れますか?

受け取ることが可能です。過去に受け取っていた方でも再度申請が必要となります。
※市川市を転出して手当を受け取れなくなり、再転入した場合も同様です。

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