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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求

ページID:0006402 更新日:2025年6月3日 印刷ページ表示

第十二回 特別弔慰金についてお知らせいたします。

特別弔慰金の趣旨

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)(以下「特弔法」といいます。)に基づき支給されるものです。
 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じた元軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(対象12年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)(以下「援護法」といいます。)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族一名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方の同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)

基本的な支給要件

特別弔慰金の支給対象遺族である要件は、戦没者等の死亡当時の遺族(出生済みであること)です。なお、子については胎児も含まれます。

  1. 令和7年3月31日までに軍人、軍属、準軍属が公務上または勤務に関連して死亡している。
  2. 令和7年4月1日(基準日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいない。
  3. 令和7年4月1日(基準日)までに、援護法の特別弔慰金受給権を取得していること。ただし、基準日までにこの弔慰金の受給権を取得した遺族が死亡等している場合には、特別弔慰金は他の遺族に支給されます。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(月曜日)まで

*この間に請求しないと時効により弔慰金が受け取れません。ご注意ください。

国庫債券が届くまで、1年から1年半程度お時間を頂きます。

お預かりした書類は、以下の関係機関での手続きを要します。どうぞご理解ください。

  • 居住地市区町村(市川市)
  • 居住地都道府県(千葉県)
  • 戦没当時の本籍地等の都道府県
  • 財務省
  • 厚生労働省
  • 日本銀行

まずはお電話ください

必要な戸籍は請求者により違います。

事前に確認をさせていただきますので、まずはご連絡をいただきます様お願いいたします。

地域共生課 総合調整グループ

電話:047-712-8618(直通)

請求会場:市川市役所 第一庁舎 3階

*平日 午前8時45分から午後5時15分まで

*委任状により、代理人が請求することもできます。

 委任状のダウンロードはこちら [PDFファイル/37KB]

 その際は、委任者及び代理人双方の本人確認書類の原本をお持ちいただく必要があります。

 本人確認書類の説明はこちら [その他のファイル/690KB]

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