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指定学校変更について
指定学校変更の制度
市川市立の小学校、中学校及び義務教育学校では、居住する住所によって通学する学校(指定学校)が定められております。
指定学校に通学することが原則なので、通学する学校を自由に選べるというものではありませんが、やむを得ない理由がある場合は、下記1~3の条件に適合することで指定学校の変更に対応しています。
※条件に適合しない場合は、指定学校変更の申請が認められない場合もあります。
- 指定学校変更許可基準に該当する事由があること(基準についてはこちらをご覧ください)
- 受け入れ先の学校の施設に余裕があること
- 通学距離があまりにも遠くならないことや通学経路の安全が確保されること
※申請に伴う添付資料等については、事前にお電話にてお問合せください。
来年度新入学予定の児童・生徒の指定学校変更について
新入学のお子様が、やむを得ない理由により指定学校以外の学校への通学を希望する場合は、下記「新入学の手続きについて」をご覧ください。





