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指定管理者制度の概要

ページID:0006436 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示
  1. 指定管理者制度について
  2. 指定管理者制度の目的
  3. 従来の管理委託制度と指定管理者制度との主な相違点
  4. 指定管理者の指定までの概略
  5. 指定管理者制度関連法令等
  6. 指定管理者からの暴力団排除に関する取り組みについて
  7. 今後の対応

1.指定管理者制度について

  • 指定管理者制度は、平成15年9月の改正地方自治法の施行によってできた新しい制度です。
  • 従来、「公の施設」(公民館、文化施設、社会福祉施設など住民の福祉を増進する目的で、市民の皆さまに利用していただくために設置された施設)の管理は、地方自治法で規定されていた市の出資法人等の団体に限定されていました。
  • しかし、指定管理者制度の導入により、民間企業や各種法人など幅広い団体の中から施設を管理する 団体を指定することができるようになりました。
    例えば、市が設置する文化施設の管理を、株式会社等の民間団体が行うことが可能になります。
  • このページでは、指定管理者制度の概要や指定管理者の募集・選定結果などについて、お知らせしています。

2.指定管理者制度の目的

  • 市川市では、平成16年2月議会において「市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等 に関する条例」が議決され、指定管理者制度が適用されることになりました。
  • 指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上を図るとともに、合わせて経費の削減等を図ることを目的とするものです。

3.従来の管理委託制度と指定管理者制度との主な相違点

 
  管理委託制度(従来)
地方自治法改正前
指定管理者制度
地方自治法改正後
市が施設の管理を行わせることができる者
  • 市の出資法人うち一定要件を
    満たすもの(二分の一以上出資等)
  • 公共団体
  • 公共的団体(自治会等)
  • 民間事業者を含む幅広い団体
    (個人は除く)
  • 議会の議決を経て指定権限と業務
権限と業務の範囲

  市の管理権限の下で契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行。

  施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である市が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。

 市の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行する。

 条例に基づき指定管理者も、使用の許可を行うことができる。

 市は、指定管理者に対して、必要に応じて指示等を行う。

条例で規定する内容
  • 委託の条件
  • 管理者等
  • 指定の手続
  • 業務の具体的範囲
  • 管理の基準
市と管理者との関係 委託契約 指定(協定)

4.指定管理者の選定手続から指定までの概略

指定管理者の選定手続から指定までの概略図 [PDFファイル/268KB]

5.指定管理者制度関連法令等

6.指定管理者からの暴力団排除に関する取り組みについて

 市川市では、指定管理者から暴力団を排除するため、市川市長と千葉県市川警察署長及び千葉県行徳警察署長との間で合意書を締結し連絡体制を確立しています。

7.市川市の対応

  • 市川市アウトソーシング基準に沿って、指定管理者制度の運用を検討しています。

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