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第三者の住民票を取得するとき

ページID:0064420 更新日:2026年6月5日 印刷ページ表示

住民票については、住民票に記載されている本人、または同一世帯員以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた方(個人又は法人)は請求することが可能です。第三者の住民票を請求する方法は次のとおりです。

※第三者請求の広域交付はご利用できませんので、ご注意ください。請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

請求することができる方

1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

【請求上明らかにする必要がある事項】

 1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
 2.権利又は義務の内容の概要
 3.権利行使又は義務履行と住民票の記載事項の利用との具体的な関係

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【請求上明らかにする必要がある事項】

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 1で記載した機関への住民票の提出を必要とする具体的な理由

3.その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【請求上明らかにする必要がある事項】

  1. 住民票の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 住民票の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 住民票の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの(請求者が個人の場合)

  1. 交付申請書
  2. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
    (運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
  3. 請求することができる方1・2・3の方の代理人からの請求の場合は、請求することができる方1・2・3の方が作成した委任状
  4. 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
    契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

※交付申請書の記載内容や疎明資料について不十分と判断された場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

請求に必要なもの(請求者が法人の場合)

  1. 交付申請書                                                                                                ※法人が請求する場合は、住所(所在地)、氏名(法人名・代表者)、代表者印又は社判、申出の任に当たる担当者(窓口に来られる方)の住所及び氏名・連絡先を記入してください。​
  2. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(有効期限内のものに限る)​
    ※法人が請求する場合は、窓口に来られる方により必要なものが異なります。
    ・法人の代表者のときは、代表者の資格証明書と本人確認証(運転免許所等)の2点
    ・法人の代表者以外のときは、法人の代表者が作成した委任状または社員証と、本人確認証(運転免許証等)の2点を確認させていただきます。
  3. 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
    契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
  4. 法人の事務所の所在地が確認できるもの                              法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書等)※3か月以内に発行したものに限ります。

※交付申請書の記載内容や疎明資料について不十分と判断された場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

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