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政治活動用ポスターの掲示制限について

ページID:0006477 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、各選挙前の一定期間は、候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するもの及び後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されています。

掲示禁止の期間

表1
選挙の種類 期間
任期満了による
選挙の場合
任期満了日の6ヶ月前の日から
選挙期日までの間
任期満了以外の
選挙の場合
選挙事由発生の告示の日の翌日から
選挙期日までの間

 市川市議会議員一般選挙に係る政治活動用ポスターについて

 令和8年4月21日の任期満了に伴い執行される予定の市川市長選挙については、令和7年10月21日から当該選挙期日までの間、候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するもの及び後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されます。

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